弁護士コラム

【弁護士コラム】内縁の妻の条件

2024.04.09

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“内縁の妻の条件”について解説いたします。

「内縁の妻」とは?

内縁の妻とは、婚姻関係にないパートナーとして、内縁の夫と共に夫婦と変わりない生活をする女性のことを指します。

内縁関係は法律的な婚姻とは異なりますが、一定の条件を満たす場合には法的な保護や権利を一部享受することができる場合もあります。

※現代では事実婚と同様の意味で使われることが多くなっています。

内縁関係の条件は?

内縁関係の条件として、次のような点が挙げられます。

・結婚式を挙げている、子供がいる、共同で家計を管理しているなど、お互いに婚姻の意思を持って生活している

・住民票に未婚の妻、もしくは見届けの妻と表記するなど、公的手続きで事実婚を表明している

・夫婦として継続して共同生活を送っている

・子供を父親が認知している(連れ子の場合であっても、養子縁組や養育実績があれば事実婚として認められる可能性がある)

内縁関係のメリットとデメリット

内縁関係となるメリットとしては、「改姓をしなくていい」「親族間のしがらみに巻き込まれにくい」「法律婚とだいたい同じ程度の権利と義務がある」「対等な立場、対等な関係を築きやすい」「別れた後に戸籍に残らない」などが挙げられます。

反対にデメリットには、「税金や保険などの控除を受けることができない」「夫婦であるという証明がしづらい」「相続権がなく、また相続税控除が受けられない」「子供の出生時の手続きが複雑」「慰謝料請求が難しくなる」などがあります。

なお、内縁関係であっても、相手に不貞行為があったり、関係の解消が一方的なものである場合、また、正当な理由がなく相手が一方的に別居した場合などは、慰謝料を請求することができます。

内縁関係であると、公的な手続きが煩雑になるケースが多くみられます。

手続きでわかりづらいことがある、また、専門家のサポートが必要であるといった場合には、お気軽に大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。

阿倍野なみはや法律事務所様

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