弁護士コラム

【弁護士コラム】親権放棄が可能な条件

2024.03.07

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“親権放棄が可能な条件”について解説いたします。

親権は放棄できるのでしょうか?

親権とは、法律上の父母が未成年の子に対して持つ、監護及び教育をする権利と義務のことを指します。

子の財産管理や心身を健全に育成するために行使され、子の福祉としてたいへん重要なものであるため、親権の放棄は容易に認められるものではありません。

親権を手放すやむを得ない事由があるときには、家庭裁判所に申し立てを行い、手続きを経て親権を放棄することになります。

やむを得ない事由とは?

やむを得ない事由には次のようなものが考えられます。

・経済的に困難があり、子供の生活や教育を守れない

・親権者が大きなけがや病気をしたため、子供の養育監護ができない

・単独親権者が再婚するが、子連れでの再婚が困難である

・親権者が刑務所に服役するため、子の養育ができない

親権を放棄する2つの手続き

親権を放棄する場合、主に「親権の辞任」と「親権者の変更」の2つがあり、どちらも家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

親権の辞任:家庭裁判所に申し立てを行い、やむを得ない事由により親権放棄が認められた場合に限り、辞任することができます。

ただし単独親権者である場合は、親権の辞任により子の親権者がいない状態になるため、未成年後見人を選任する必要があります。

なお、やむを得ない事由が消滅した場合は、家庭裁判所に申し立てることで親権を回復することができます。

親権者の変更:離婚などで単独親権者になった方から、親権を持っていない親に親権を移す手続きのことです。

親権とは、親権者が持つ権利であり、子の福祉を守るために課せられた重要な義務でもあります。

親権の放棄にお悩みの方は、一度専門家に相談し、慎重に検討されることをおすすめします。

阿倍野なみはや法律事務所様

scroll

06-6655-1236

WEB
予約

お問い
合わせ