養育費・面会交流

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childe support養育費とは?

子供が自立するまでに必要な費用のことです

養育費とは子供が社会人として自立するまでに必要な費用のことで、主なものとして衣食住、教育、医療、交通、最低限の文化・娯楽などにかかる費用を指します。

離婚後も夫婦は父・母として子供の扶養に責任を持たなければいけません。
そのため、離婚により子供と離れて暮らすことになった親にも、子供を養育する義務はあり、基本的には養育費を支払わなければいけません。

離婚後の子供の生活のためにも、そして安定的な子育てのためにも、養育費に関わることは非常に重要となります。
「養育費の金額や支払い条件などがまとまらない」「相手が養育費の支払いに応じない」などのことでお困りでしたら、お気軽に阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所経ご相談ください。

養育費を決める方法・手続き

養育費に関する取り決めは、まずは夫婦間の話し合いで決めることになります。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停を経て話し合うことになり、それでも決まらない場合には審判にて裁判所が判断することになります。

なお、調停・審判にて養育費を決める場合、“養育費・婚姻費用算定表”という基準をもとに、子供の年齢や人数、両親の収入などを考慮して金額が算出されます。

養育費が支払われない場合には

夫婦間での話し合いで合意したにもかかわらず、相手が養育費を支払わない可能性もありますので、夫婦間の協議にて養育費の金額・支払い条件を決める場合には、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
これにより、養育費が支払われない場合には強制執行することが可能になります。
また調停・審判を経て養育費に関する取り決めがなされた場合も、調停調書や審判書に基づいて強制執行することができます。

このような専門的な手続きをご自身で対応するのは難しいと言えますので、法律の専門家である弁護士のサポートを受けて適切に対処されることをおすすめします。

childe support面会交流とは?

離れて暮らす子供と面会・交流する権利のことです

離婚により子供と離れて暮らす親にも、子供と会って一緒に時間を過ごす権利があり、それを面会交流権と言います。
これは親である以上、当然持っている権利とされていて、例えば子供と一緒に暮らす親が正当な理由なくこれを拒否することはできないとされています。

面会交流の具体的な内容については、まずは夫婦間の話し合いによって決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てて決めることができます。

「面会交流の条件がまとまらない」「相手と子供を会わせたくない」「相手が子供と会わせてくれない」など、面会交流をめぐって様々なトラブルが起こる可能性がありますので、夫婦で取り決める場合でも一度弁護士へご相談いただき、適切に対応されることをおすすめします。

面会交流の拒否・制限・停止

子供と離れて暮らす親にも、子供と面会・交流する権利が認められていますが、面会交流が子供にとって不利益になると判断された場合にはそれを拒否・制限・停止することが可能です。
面会交流を拒否・制限・停止できる主なケースは次の通りです。

面会交流の拒否・制限・停止が可能なケース
  • 相手からDVを受けていた
  • 養育費を支払わない
  • 子供が面会交流を拒否している
  • 相手が面会交流の内容を守らない
  • 面会交流に乗じて金銭を要求したり、再婚を求めたりしてくる
  • 相手が子供を連れ去る恐れがある
  • 面会交流が子供の成長に悪影響をおよぼす恐れがある
  • 子供と暮らす親が再婚した

など

阿倍野なみはや法律事務所様

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