弁護士コラム

【弁護士コラム】離婚の際の家のローン

2024.05.12

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“離婚時の住宅のローン”について解説いたします。

ローンが残っている自宅を財産分与する場合

離婚に伴い、ローンが残っている自宅不動産を財産分与する場合、ローンの残高が自宅不動産の評価額を下回るアンダーローンか、上回るオーバーローンかによって方法が異なります。

・ローン残高が自宅の評価額を下回る(アンダーローン)場合

売却するケースでは、売却した代金からローンの残りを支払い、手元に残った代金を分与します。

夫または妻のどちらかが住宅の所有者となり住み続け、住宅ローンも引き受けるケースでは、所有者となる方が分与額(不動産評価額からローン残高を引いた額×0.5)を他方に支払います。

・ローン残高が自宅の評価額を上回る(オーバーローン)場合

売却してもその代金でローンの残りを一括返済できないため、売却が困難であるケースも多く、どちらかが住み続けてローンの返済をしていくことが一般的だと言えます。

ローンの名義人が居住し、ローン返済を引き受けるケースでは、預貯金などの財産などの分与を調整し、全体で2分の1ずつの財産分与となるようにします。

しかし、ローンの名義人ではない方が住み続けるケースでは、収入に大きな差がある場合は名義変更ができません。

このようなケースでは、退去する方がローンの返済を続けるか、もう一方と賃貸契約をする、または無償で住まわせる使用貸借契約を結ぶなどして対応することになります。

住み続ける場合は、家とローンの名義を一致させておきましょう

将来、売却や譲渡をする際にトラブルとならないよう、家の名義人は居住する人にしておくことをおすすめします。

また、ローンの名義人も変更することが望ましいですが、変更には銀行との協議が必要となります。

収入差により名義人の変更が難しい場合はローンの借り換えなどの対応もありますので、不動産の財産分与でお困りの方は、一度、弁護士や専門家にご相談されることをおすすめします。

離婚の際の住宅ローンのことでお困りでしたら、大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へお気軽にご相談ください。

阿倍野なみはや法律事務所様

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