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今回は“遺産相続の割合”について解説いたします。
相続の割合は決まっている?
遺産相続について、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していた場合は、原則としてその内容に沿った割合で財産を相続します。
しかし、遺言がない場合では、民法に定められている「法定相続分」によって相続をするか、相続人が話し合いによって決める「分割協議による相続」を行うことになります。
法定相続人と法定相続分
話し合いで分割方法や割合がすぐに決まれば問題はありませんが、目安がなければ難しいかもしれません。
そこで、誰がどのぐらいの割合を相続できるかが民法によって定められており、これを「法定相続人」と「法定相続分」と言います。
以下で、法定相続とする場合の法定相続人と、法定相続分についてご説明していきます。
・相続の第1順位
被相続人の子、または子の代襲相続人である孫がいる場合、法定相続人は配偶者と子(または代襲相続人である孫)となります。
法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2です。
・相続の第2順位
親より子が先に亡くなっている場合など、第1順位の相続人がいないケースでは、法定相続人は配偶者と直系尊属(父母、祖父母)となります。
法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。
・相続の第3順位
第1順位および第2順位の相続人が共にいない場合は、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹(または代襲相続人である甥、姪)となります。
法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
※配偶者は常に相続人となります。
また、上ですでに記載したように、基本的には遺言の方が法定相続分よりも優先されますが、内容によっては遺言と異なる遺産分割も可能となる(ただし、すべての相続関係者の同意が必要)など、相続は家庭により事情が異なるものです。
ご自身で進めることが難しい、話し合いがまとまらないなど、相続についてのお困りごと、不明なことがある場合は、一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか?