弁護士コラム

【弁護士コラム】兄弟が相続でもめる原因とは?

2021.11.01


大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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今回は“兄弟が相続でもめる原因”について解説いたします。

 

兄弟が遺産を相続する場合とは?

兄弟が相続人となるケースは2通りあり、1つめは被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続する場合、2つめは被相続人の子にあたる兄弟姉妹が相続する場合です。

では、相続で兄弟がもめる原因にはどんなものがあるのか、よくある事例を見ていきましょう。

 

遺産の多くが不動産であるケース

遺産の多くが現金であれば公平に分けることができるため、もめることは少ないかも知れません。

しかし遺産の多くが不動産である場合、法定相続分通りの分割をするためには家や土地を売却せねばならず、特に相続人のうち誰かが住んでいるケースでは、相続人の間でトラブルに発展する可能性が高くなります。

 

相続手続きの内容などが共有できていないケース

遺産分割協議を行って遺産の分配を決めるときに、遺産が公平に分けられているか、相続税を払わねばならないのか、また手続きがどこまで進んでいるかなど、相続人どうしの意思疎通や状況の共有ができていないと、トラブルの元になってしまいます。

 

兄弟姉妹の配偶者が口を出してくるケース

相続人以外の人、例えば配偶者が法定相続人でもないのに口出しをすると、もめるばかりではなく、これからの関係性にも影響してしまいます。

 

 

離婚した前の配偶者との間に子供がいたケース

前の配偶者との間に子供がいた、または愛人との間に子供がいた、家族に知らされず養子縁組をしていたなど、これまで知らなかった兄弟が現れることがあります。

以前の配偶者との子供や非嫡出子、養子は実の子と同じ立場での相続人となるため、相続分が変わってきます。

上記でよくある事例を見てきましたが、相続でもめる原因は遺産の分割が公平にできない場合に起こることが多く、裕福な家庭よりも自宅以外に明らかな財産がないような、一般的な家庭の方が深刻な問題になりがちです。

また、兄弟の間に入ってまとめてくれる親がすでにいない、義理の兄弟との間に入ってくれる夫が亡くなっているなどの場合話し合いは難しくなりますので、お困りごとがあれば専門家にご相談されることをおすすめします。

阿倍野なみはや法律事務所様

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