弁護士コラム

【弁護士コラム】子供がいない場合の相続順位と法定相続分について

2021.09.07

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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今回は“子供がいない場合の相続順位と法定相続分”について解説いたします。

相続順位と法定相続分とは?

法定相続人(相続権をもつ人)は民法で定められており、相続の優先順位は次のようになります。

なお、配偶者は必ず相続人となります。

第1順位:子(代襲相続、再代襲あり)

第2順位:直系尊属(父母、祖父母などで親等の最も近い者)

第3順位:兄弟姉妹(代襲相続、再代襲なし)

※代襲相続とは、被相続人の子が死亡していたり、欠格事由や廃除によって相続権がない場合に、相続人の子(被相続人の孫)が相続人となることです。

また、法定相続分は以下のようになります。

・配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子1/2

・配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

子供がいない場合の法定相続人と法定相続分は?

では、前項で記載した相続順位と法定相続分を踏まえて、子供がいない場合のいくつかのパターンについて、それぞれご説明します。

・配偶者のみが相続人であるパターン:すべての財産を取得

子供(または代襲者)、直系尊属、兄弟姉妹(または代襲者)もいない場合では、配偶者のみが法定相続人となります。

・配偶者と孫2人が相続人であるパターン:配偶者1/2、孫1/4ずつ

子供が親よりも先に亡くなっており、子供に子供(孫)がいる場合では、相続人の孫が代襲して相続人となります。

・被相続人の父母が相続人であるパターン:父1/2、母1/2

配偶者がおらず父母と祖父母が健在である場合などでは、最も親等の近い父母のみが相続人となります。

・配偶者と被相続人の弟が相続人であるパターン:配偶者3/4、弟1/4

このパターンにおいて、仮に被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっており、子供がいる(被相続人の甥・姪)場合は、甥・姪が代襲して相続人となります。

・相続権をもつ身内がいない場合は、債権者、受遺者、特別縁故者、被相続人と財産を共有している方という順位で遺産を受け取ることができます。

そのいずれも存在しない場合は、財産は最終的に国のものとなります。

有効な遺言書が作成されている場合は、相続権の順位よりも遺言が優先されます。

子供がいない場合に財産をどのようにしたいか、誰に引き継いでもらうかなど、有効な書面にしておこうとお考えの方は、一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

阿倍野なみはや法律事務所様

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