弁護士コラム

【弁護士コラム】持ち家がある際の離婚

2024.05.16

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“持ち家がある際の離婚”について解説いたします。

持ち家がある場合に確認することは?

持ち家がある場合、離婚後の自宅不動産の所有権や住宅ローンの返済にかかわるため、家の名義と住宅ローンの名義を確認しておく必要があります。

また、離婚時の家の不動産価格は、持ち家を売却するのか住み続けるのかなど、処分方法に大きく影響します。

役所から交付される固定資産税評価証明書で確認するか、実際の市場価格を知りたい場合には不動産業者の査定を受けて確認することをおすすめします。

財産分与を念頭に、住み続けるか、売却するかを決める

持ち家は夫婦が築いた共有財産であるため、財産分与の対象となります。

離婚の時点で、持ち家の住宅ローンが残っている場合は、どちらかが居住し続け、ローンの返済を続けるケースが多くなります。

家とローンが夫名義で、離婚後も夫が居住し返済を続けるケースでは、夫が家の所有権について財産分与を受けたという形になります。

また、財産分与と慰謝料として妻に居住権を譲る場合には、退去した夫がそのままローンを返済するという方法もあります。

しかし、夫名義であるため勝手に売却、ローン返済がされず退去させられる不安がある場合は、借地借家法の保護を受けて居住権を得るために、夫から有償で賃貸するという方法が考えられます。

なお、アンダーローン(ローン残高が自宅の評価額を下回る)で売却した場合は、売却益を財産分与の割合に応じて分配します。

ローンが完済済みで、どちらかが家の名義人として住み続ける場合は、一般的に、他方に対して持ち家の時価の1/2を支払うことになります。

家の処分方法やローンについて、慎重に協議しましょう

家の処分方法やローン返済については、離婚後の生活を考えて慎重に決めるようにしましょう。

住宅ローンの残債がある場合など、家の名義変更が困難なケースもありますので、どちらか一方が重い負担や不安を背負うことがないよう、専門家に相談することも1つの方法です。

ご自身での解決が難しいと思われる場合は、大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へお気軽にご相談ください。

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