弁護士コラム

【弁護士コラム】アルコール依存症での離婚

2024.05.20

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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今回は“アルコール依存症での離婚”について解説いたします。

アルコール依存症のパートナーとの離婚は認められる?

夫と妻の双方が合意している場合は、理由にかかわらず離婚することができますが、どちらかが合意していない場合は、調停や裁判となる可能性が出てきます。

では、調停や裁判となった場合、パートナーがアルコール依存症と診断されていれば離婚の正当な理由として認められるかというと、必ずしもそうとは限りません。

アルコール依存症は病気であり、夫婦には扶助協力の義務があることから、治療を要する配偶者との離婚がすぐに認められる可能性は低いものと考えられます。

ただし、飲酒によって暴力をふるう場合や、仕事に行かず経済的な困窮がみられる場合には、婚姻関係の継続が困難であるとして離婚が認められる可能性があります。

離婚が成立するかどうかは個々の事情によりますが、暴力を受けたことを証明できるものを用意するなど、離婚に向けて証拠を確保しておくことが大切なポイントとなります。

有効な証拠を残しておきましょう

暴力を受けていることの証明としては、医療機関の診断書やケガの写真、メモや日記などを残しておきます。

また、経済的な困窮の証拠には、通帳や家計簿、お酒を購入したレシート、生活費を捻出するために保険を解約した書類などを確保しておくようにしましょう。

なお、配偶者が離婚に応じない場合は別居し、互いが冷静になる期間を設けることをおすすめします。

別居期間が長くなり、夫婦間の交流も少ないようであれば、夫婦関係が破綻しているとみなされ、離婚が認められる可能性が出てきます。

アルコール依存症のパートナーとの離婚は、ご自身が離婚に踏み切っていいのかどうか迷われるなど、通常の離婚よりも精神的な負担が大きくなる傾向にあります。

離婚問題でお悩みの方は、一度、専門家のアドバイスを受けられることをおすすめします。

阿倍野なみはや法律事務所様

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