弁護士コラム

【弁護士コラム】土地の相続手続きと流れを解説|分け方・必要書類・期限まで

2022.06.15

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“土地の相続手続きと流れ”について解説いたします。

 相続登記の流れと必要書類

遺産分割協議によって不動産を相続し名義を変更するには、誰が相続するかを決め、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書には決まったフォーマットなどはありませんが、相続人全員で協議したということを記載し、不動産の内容には登記事項証明書の内容をそのまま書き写す必要があります。

また、相続登記に必要な書類は以下のようなものになります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・すべての相続人の戸籍謄本

・不動産を取得する相続人の住民票

・すべての相続人の印鑑証明書

・不動産の固定資産評価証明書

・不動産の登記事項証明書

・相続登記申請書

必要となる書類を準備したら、法務局へ提出します。

相続登記にかかる費用は以下のようになります。

・登録免許税:固定資産評価額合計×0.4%

・戸籍謄本などの発行手数料:3000円ほど

・登記事項証明書:不動産1つにつき600円

・郵便代:場所によって異なる

相続した土地の分け方は?

土地の遺産相続には、おおまかに分けて次の4つの方法があります。

・現物分割:遺産の現物を、そのまま分割する方法。

・換価分割:遺産を売却して現金に換え、それぞれの相続分に応じて分割する方法。

・代償分割:ある相続人が遺産をすべて相続するかわりに、他の相続人それぞれに対して相続分に応じた金銭を支払う方法。

・共有分割:有価証券や不動産などの遺産を、複数の相続人で共有する方法。

相続登記の期限は?

土地や建物などの相続に関して、名義変更の義務や期限は今のところ特にありません。

しかし罰則がないからといって放置すると、売却がしづらくなったり、時間が経って登記費用が高くなったり、他の相続人に不動産を処分される(処分後は相続登記ができなくなる)などのデメリットが発生します。

土地の相続には多くの書類が必要となり、慣れない手続きに戸惑われる方も少なくありません。

また、相続税の額を軽減する特例などもありますので、相続登記でお悩みの方は専門家にご相談されることをおすすめします。

阿倍野なみはや法律事務所様

scroll

06-6655-1236

WEB
予約

お問い
合わせ