弁護士コラム

【弁護士コラム】限定承認とは

2022.07.05

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“限定承認”について解説いたします。

限定承認とは?

限定承認とは、相続する財産の範囲内で被相続人の債務も受け継ぐことを言います。

例えばですが、相続する財産が200万円の宝石と1500万円借金であり、相続人が形見として宝石を受け継ぎたいという場合、限定承認の手続きを行い債務者に200万円を支払えば、宝石を受け継ぐことができるというものです。

また、限定承認には期限が定められており、相続があったことを知ったときから3か月以内に手続きを行う必要があります。

限定承認のメリットとデメリット

限定承認のメリットには、まず、相続した財産分を超える債務は引き継がなくて済むという点が挙げられます。

次に、限定承認を行った場合は先買権(さきがいけん)と呼ばれる制度が利用できるため、自宅不動産などの特定の財産を取得したい場合、家庭裁判所により選任された鑑定人の評価に従って相続人がその評価額を支払えば、この財産を取得することができるという点です。

もし相続放棄を選択した場合は一切の財産を受け継がないことになるため、自宅など残したい遺産があるケースでは、限定承認を利用するのが良いでしょう。

また、デメリットとしては、限定承認の申述の後、公告・弁済などの清算手続きをしなければならないこと、限定承認には相続人全員の同意が必要であること、被相続人の準確定申告が必要になる場合があることなどが挙げられます。

限定承認を選んだ方がいいケースとは?

次のような場合には限定承認を検討することをおすすめします。

1.プラスとなる財産とマイナスとなる財産がどのぐらいあるのかわからないケース

2.相続人のうちの1人が後継者として家業を継ぎ、経営の再建を図るケース

3.自宅不動産や代々の家宝といった、残しておきたい特定の財産があるケース

限定承認を行う場合、短期間のうちに財産や負債について調査し、家庭裁判所に申述しなければなりません。

このような手続きの時間が取れない方や相続人間での話し合いがうまく進まない場合などは、お早めに専門家に相談されることをおすすめします。

阿倍野なみはや法律事務所様

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