弁護士コラム

【弁護士コラム】相続登記(不動産の名義変更)には、こんなに書類が必要!

2021.08.20

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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今回は“相続登記(不動産の名義変更)で必要になる書類”について解説いたします。

相続登記はお早めに

相続による不動産の名義変更のことを、相続登記と言います。

しかし、今のところ相続登記をいつまでにしなければならないという期限上の定めはなく、名義変更を行わずに放置したとしても罰則があるわけではありません。

だからと言って相続登記を行わないままにしていると、将来相続人の間でトラブルが生じたり、いざ不動産の売却を考えても、名義変更がなされていないと売ることもできません。

また2024年をめどに相続登記が義務化されており、相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科せられることになっています。

 

相続登記に必要な書類にはどんなものがある?

では、相続による不動産の名義変更を相続人が行う場合、どのような書類が必要になってくるのでしょうか?

以下で見ていきましょう。

・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

相続人が誰になるのかを確定させるために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。

引っ越しが多かった方の場合など、各地から戸籍を取り寄せなければいけないこともあります。

・相続人の戸籍謄本

すべての相続人の、現在の戸籍謄本が必要です。

・登記簿謄本

不動産の所有者が誰になっているか、抵当権が残っていないかを調べるため、法務局で登記簿謄本を取得します。

・遺産分割協議書

誰がどの不動産を相続するのか話し合い、その内容を書類にします。

相続登記を行うには、遺産分割協議書を法務局に提出する必要があります。

・印鑑証明書

遺産分割協議書には、すべての相続人が署名し実印を押さなければなりません。

また、相続登記にはすべての相続人の印鑑証明書が必要となります。

・固定資産評価証明書

相続登記に必要な登録免許税がいくらになるのか計算をするため、市区町村役場や都税事務所で固定資産評価証明書を取得します。

・登記申請書

登記申請書を作成し、管轄の法務局に提出します。

こうして見ると、相続登記にはさまざまな書類や取得のための準備、手続きが必要であることがわかります。

手続きのための時間がなかなか取れない、ご自身で行うにはわからないことが多くて不安という方は、一度大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。

 

 

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