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今回は“法定相続分と遺留分”について解説いたします。
定相続人と法定相続分
法定相続人とは、民法が認める相続人(遺産を引き継ぐ人)のことで、相続人の範囲と優先順位は次のように定められています。
第1順位:配偶者と子供(直系卑属)
第2順位:配偶者と親、祖父母(直系尊属)
第3順位:配偶者と兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に相続人となります。
また、原則として孫は相続人ではないのですが、子供が亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子供に代わる相続人となります(代襲相続)。
続いて、法定相続分についてご説明します。
法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の「相続する割合」のことで、次のようになります。
・配偶者と子供がいる場合は、配偶者1/2 子供1/2
・配偶者と父母(祖父母)がいる場合は、配偶者2/3 父母(祖父母)1/3
・配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
遺産相続の割合について、誰がどのぐらい相続するという規定はありません。
しかし、話し合いがまとまらない場合は、上で説明した法定相続分を目安にします。
遺留分とは?
また、遺言書を作成しておけば、あらかじめ相続財産の配分を決めておくことができます。
ただし、遺言により不公平な遺産相続になっていた場合は、法定相続人が一定の割合の遺産を取得することができます。
これを遺留分と言い、割合は次のように定められています。
・配偶者と子供がいる場合は、配偶者1/4 子供1/4
・配偶者と父母(祖父母)がいる場合は、配偶者1/3 父母(祖父母)1/6
・配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者1/2 兄弟姉妹なし
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、仮に相続人が被相続人の妻と被相続人の弟である場合でも、「妻に全財産を相続させる」という遺言書があると、弟は相続財産を受け取ることができません。
相続は何度もあることではないため対応が難しかったり、問題の性質から親族間で揉めてしまうケースも少なくありません。
相続や遺留分、遺言などで疑問に思われている、お困りごとがあるならば、お早めに専門家に相談されることをおすすめします。