弁護士コラム

【弁護士コラム】相続手続き・やるべきこと

2021.02.22

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。
今回は“相続の手続き”について解説いたします。

相続手続きで行うことは?

相続税の申告が必要である場合、まず、遺言書の有無を確認し、誰が相続人となるのかを確認します。
そして、すべての遺産の調査と確認を行い、相続人全員と遺産の内容から、申告書の作成のために、謄本やそのほかの資料を集めていきます。
また、下記に挙げるようなものを相続する場合、どんな特例を使うのか、どのように評価するのか、控除になるものは何かなどを考えなければなりません。
それにより、相続税の支払い額を抑えられる場合があるからです。

・土地を相続する
・株式を相続する
・借金を相続する
・葬式にかかった費用を相続財産から引き、節税をしたい

遺産分割協議と申告書の作成

すべての相続人で話し合い、誰が何を相続する、いくらもらうのかを決定します。
これが「遺産分割協議」で、決定したら書類を作成し、相続人全員が署名、押印します。
また、遺産分割協議と同時に、申告書の作成も行わなければなりません。
申告書には、誰もが提出する基本の書類以外に、相続する財産や相続人の状況により、下記のような申告書が必要になります。

・小規模宅地の特例を受けた場合に必要な申告書
・相続人に農業を営む方がいるときに必要な申告書
・贈与をしていた場合に必要な申告書
・配偶者特別控除を受ける場合に必要な申告書
・相続人に未成年や障害者がいる場合に必要な申告書
・相次相続控除を受ける場合に必要な申告書
・納税猶予を使う場合に必要な申告書
・遺産に生命保険がある場合に必要な申告書
・遺産に退職金がある場合に必要な申告書

相続申告書を提出し、相続税を納付する

遺産分割協議を終え、申告書の作成が完了したら、被相続人の居住地であった土地を管轄している税務署に申告書を提出します。
相続税の支払いは、相続が発生して10ヶ月以内が期限となっており、現金で一括払いのみとなります。
その後、税務署が申告内容を調査し、もしも間違いが見つかった場合は、税務調査を受けることになります。

遺産相続では集める資料や作成しなければならない書類も多く、ご自身での申告は大変な労力が必要になります。
相続税の申告に不安がある場合は、専門家へのご相談をおすすめします。

阿倍野なみはや法律事務所様

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