大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
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今回は“慰謝料の相場と弁護士基準”について解説いたします。
交通事故の慰謝料について
交通事故の慰謝料とは、交通事故により生じた精神的苦痛に対して支払われるもので、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
慰謝料は損害賠償金の一部であり、損害賠償金には慰謝料以外に、治療費や休業損害、逸失利益、通院交通費、装具費など交通事故で請求できる費目全体が含まれます。
弁護士基準とは?~慰謝料を算定する3つの基準について~
慰謝料を算定するときに用いる算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
■自賠責基準
加害者側の自賠責保険の算定基準で、最低限の補償となるため、金額は最も低くなります。
■任意保険基準
加害者側の任意保険会社の算定基準で、一般的には自賠責基準と任意保険基準はほぼ同じ程度、または任意保険基準の方がやや高額になると考えられます。
■弁護士基準
弁護士や裁判所が使用する慰謝料の算定基準で、過去の判例をもとにして設定されており、「裁判基準」や「赤い本の基準」とも言われます。
なお、弁護士基準は任意保険基準に比べ、2~3倍高額であることが多いと考えられます。
ただし、弁護士基準の慰謝料を得るためには、示談を通した増額交渉が必要となります。
交渉の際、被害に遭われたご本人だけでは相手側の保険会社に受け入れられることは難しいため、できるだけお早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
慰謝料の相場の例
交通事故後、主婦がむちうちにより3ヶ月通院した場合の慰謝料を例とする場合、自賠責基準では、日額は4,300円(2020年3月31日までに発生した事故の場合は日額4,200円)、対象の日数は30日×2=60日となり、4,300円×60=258,000円となります。
弁護士基準では算定表を使用して金額を算出します。
このケースでは530,000円となるため、弁護士基準の方が2倍ほど高くなります。
交通事故の慰謝料について、お悩みやご相談がある方は、お気軽に大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へご連絡ください。