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custody小さなお子様がいる離婚は?
子供の親権者を決めなければいけません
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、父・母どちらがその子の親権者になるか決めなければいけません。
夫婦間の話し合いで離婚が成立する協議離婚でもそれは同じで、離婚届に親権者を記載しなければいけません。
親権とは未成年の子供が社会人として成長するまでの養育の義務・権利の総称で、子供の身の回りの世話をする“身上監護権”と、子供の財産管理や契約代行などを行う“財産管理権”から構成されています。
親権者をめぐって紛争が起こることも
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、どちらが親権者になるかで争いとなったりするケースが多いと言えますので、そうなる前に事前に阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所へご相談いただくことをおすすめします。
また親権に限らず、小さなお子様がいると養育費の支払いや、子供と離れて暮らす親との面会交流をどうするかなどで揉めてしまうことが考えられますので、早いタイミングでお気軽に当事務所へご連絡ください。
custody親権者はどうやって決める?
夫婦間の話し合い
父・母どちらが親権者となるかは、まずは夫婦間の話し合いで決めることになります。
この時、大切になるのが“子供が安定的に生活するために良い決定をする”ことです。
一度親権者を決定してしまうと、変更するには家庭裁判所への申立が必要で、簡単に変更できなくなりますのでご注意ください。
家庭裁判所での調停・裁判
夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に親権者指定の調停・裁判を申し立てて決めることになります。
また調停や離婚訴訟の中で、親権者を決定するケースもあります。
まずは調停にて夫婦の合意を目指すことになりますが、調停で合意に至らない場合には裁判にて親権者を決定することになります。
なお、裁判で親権者を決定する際には、次のような事情が考慮されます。
調停・裁判で考慮される事情
父・母の事情
<監護体制>
子供を健全に養育するために、経済状況、居住環境、教育環境、家庭環境などの環境が整っているか?
<監護意思>
子供を養育する意志があるかどうか?
<心身の健全性>
子供を養育するための能力・資質があるか?
子供の事情
<年齢・心身状況>
子供の性別、年齢、兄弟姉妹の有無など(※年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向にあります)。
<環境の継続性>
現在、どちらの親が監護しているかどうか?(子供の生活環境が頻繁に変更されることは好ましくないと考えられていて、現状が維持される傾向にあります)
<子供の意志>
15歳以上になると子供の意志が重視される傾向にあります。