弁護士コラム

【弁護士コラム】和解離婚について

2024.01.11

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策を提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“和解離婚”について解説いたします。

和解離婚とは?

離婚の種類は、双方が話し合って離婚する協議離婚、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて離婚する調停離婚、家庭裁判所が職権によって審判を下す審判離婚、調停が成立せず訴訟に移った裁判離婚に大きく分けられます。

「和解離婚」とは裁判離婚のうちの1つで、離婚訴訟中に双方が合意し、裁判上の和解によって離婚することを言います。

この制度は2004年施行の人事訴訟法において認められた比較的新しいものであり、離婚条件(財産分与や親権、養育費、慰謝料など)についても裁判官が関与し、話し合ったうえで和解を成立させることになります。

和解離婚と認諾離婚の違いについて

裁判離婚には「判決離婚」「和解離婚」「認諾離婚」の3種類があり、このうちの認諾離婚とは、被告が原告の言い分を全面的に受け入れて争わずに離婚が成立することです。

双方が離婚を認めるという観点では和解離婚と同じですが、財産分与や親権、養育費などの申し立てがからむ場合には認諾離婚の制度を使うことができません。

和解離婚のメリットとデメリット

和解離婚には次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

・裁判所での証言等をする必要がなくなり、訴訟提起から比較的早期に解決することができる

・訴訟が長引かない分、弁護士費用や婚姻費用を減らすことができる

・判決によって離婚したことが戸籍に記載されない

・裁判所が作成する和解調書に法的な執行力がある(財産分与、慰謝料、養育費の支払いを定めておけば、不払いがあった際に和解調書をもとに強制執行ができる)

デメリット

・双方の合意による和解のため、希望する条件が通らない場合がある

・訴訟外の手続である協議離婚に比べると離婚成立まで時間がかかる

法的なアドバイスを希望される方は当事務所へ

今回は和解離婚についてご説明しましたが、訴訟外の協議離婚とするのか、または法的な手続きに進んで離婚した方がいいかはそれぞれの方の状況により異なります。

離婚の方法について迷われている方、法的なアドバイスを希望される方は、お早めに大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。

阿倍野なみはや法律事務所様

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