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今回は“共有財産”について解説いたします。
共有財産とは?
共有財産とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産のことで、離婚時の財産分与に該当します。共有財産には、共同生活における家具や家電、夫婦で協力して購入した不動産などが含まれます。民法では、所有権が明確でない場合も共有財産として扱われることが規定されています。
また、財産の名義が夫婦の一方になっていても、実質的には夫婦の共有とみなされることがあります。例えば、夫婦で協力して購入した夫名義の車や協力して形成した妻名義の貯金などが該当します。さらに、退職金については、既に受け取っている場合や近い将来に受け取る場合などは実質的に共有財産であるとみなされ、財産分与の対象となり得るでしょう。
特有財産について
一方で、特有財産とは、夫婦それぞれの個人的な財産であり、共有財産の対象にはなりません。婚姻前にそれぞれが貯めた貯金や婚姻前に形成した負債、それぞれの家族から相続した土地や建物などが該当します。特有財産は財産分与から除外されることが一般的です。
ただし、配偶者の寄与によって特有財産の価値が上がった場合や、配偶者の寄与がなければその財産を維持できなかった場合には、貢献割合に応じて共有財産であるとみなされる可能性があります。また、夫婦双方の合意があれば特有財産であっても財産分与の対象とすることができます。
共有財産か特有財産かの判断
共有財産であるか特有財産であるかの判別が難しい場合には、共有財産であると推定されて財産分与の対象になり得ます。離婚時の財産分与で揉めるケースは少なくありません。そのため、婚姻中にどちらの財産であるか・共有財産であるかが曖昧になってしまうこともあります。そういった場合には、離婚を考え始めた時点で夫婦の財産を調査しておくとよいでしょう。ある程度の財産がある方は、離婚協議の際にあらかじめ財産の取り決めや相談をしておくことをおすすめします。
夫婦間の協議で合意があれば問題にはなりませんが、共有財産であるか特有財産であるかをはっきりさせたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。配偶者が納得しなかった場合には、調停または裁判で決着することになる可能性があります。