弁護士コラム

【弁護士コラム】慰謝料を双方に請求する際の注意

2022.12.03

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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今回は“慰謝料を双方に請求する際の注意点”について解説いたします。

不貞行為で慰謝料請求できる条件とは?

婚姻関係にある夫婦は互いに貞操義務を負っていると考えられ、この貞操義務に反することは不貞行為となります。

不貞行為は不法行為(民法709条)に該当するため、損害賠償責任を負うことになり、慰謝料請求の対象となります。

<慰謝料を請求できる不貞行為の条件>

・配偶者以外の第三者と性行為、肉体関係を持った(デートや手をつなぐなどの状態では、慰謝料請求が認められる可能性は低い)

・法律的に婚姻関係にあった(ただし、内縁関係で夫婦同然の生活であれば慰謝料請求が認められる場合もある)

・婚姻関係が破綻していなかった

・自由意志で肉体関係を持った

・不倫相手に故意、過失があった(婚姻関係について知っていた、知り得た)

※ただし、ケースによっては上記の項目を満たさなくとも慰謝料の請求が認められることがあります。

慰謝料は双方に請求可能ですが、二重取りはできません

不法行為の慰謝料の責任は不真正連帯債務という状態となり、配偶者と不倫相手が共同不法行為者として全額の責任を負うことになります。

例えば、慰謝料の全額が200万円の場合、配偶者と不倫相手双方に慰謝料を請求したいのであれば、原則100万円ずつの請求となり(金額の分け方は調整可能)、配偶者と不倫相手それぞれに200万円ずつ請求することはできません。

慰謝料を不倫相手、配偶者双方から受け取るケースとは

不倫相手が慰謝料の支払い義務を負うのは不貞行為に対してのみですが、配偶者は不貞行為以外の離婚原因に対する慰謝料の支払い義務も負うため、仮にDVやモラハラがあったケースでは、その分についても慰謝料が加算されることになります。

このように、慰謝料を二重取りすることはできないものの、上記のような離婚慰謝料の一部となるケースにおいては、不倫相手と配偶者の双方から慰謝料を受け取ることになります。

不貞行為の慰謝料請求は専門家にご相談ください

不貞行為の慰謝料請求が認められるためには、不貞行為の証拠が必要となります。

また、相手方が応じない場合は法的手段を検討することもあり、ご自身だけで対応することは簡単なことではありません。

慰謝料請求をしたいけれど金額や方法がわからないという方、双方から賠償を受けたいとお考えの方など、不貞行為の慰謝料についてお悩みの方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

阿倍野なみはや法律事務所様

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