弁護士コラム

【弁護士コラム】相続税における土地評価の方法は?

2022.10.12

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
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今回は“相続税における土地評価の方法”について解説いたします。

相続税の計算では、土地の価値は時価よりも安く評価されます

遺産に土地が含まれている場合、相続税を算出するために土地の評価額を調べる必要があります。
相続税計算において、原則的に土地は時価よりも安く評価されますが、これは土地の評価を行う際に採用する「相続税路線価」や「固定資産税評価額」が時価の7〜8割を目安にして定められているからです。

土地の評価方法はエリアによって異なります

課税対象となる土地の価格を調べるには、「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法があります。

路線価方式

道路ごとに設定された価値を基準にして、土地の面積をかけ合わせて相続税評価額を算出します。
人口密集地のような市街地など中心地部分では、路線価方式で計算することが多くあります。

計算式
評価額=路線価×地積(×補正率)

倍率方式

固定資産税評価額を基準にして、エリアごとの倍率をかけ合わせて算出します。
路線価が定められていない郊外では倍率方式で計算をします。

計算式
評価額=固定資産税評価額×倍率(エリアごと)

評価額は土地の特徴によって変わります

土地は形状によって利用しやすいかどうかが異なるものであり、価値も変わってきます。
そのような場合は差額の補正を適用すると課税価格が下がり、結果として相続税の負担を軽くすることができます。

補正には主に次のようなものがあります。

・不整形地補正:土地の形状がいびつな場合の補正
・間口狭小補正:道路に接する土地の間口が狭く使いづらい場合の補正
・奥行長大補正:間口に比べて奥行が長過ぎる場合の補正
・がけ地補正:がけ地があって利用しづらい場合の補正

このほかにも、土地の利用状況(借地、貸家建付地、私道)によっても評価額が変わります。
減額措置が適用される条件がわかりづらいなど、土地の相続でお悩みであれば、お気軽に大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。

阿倍野なみはや法律事務所様

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