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今回は“期限までに相続税申告しないとどうなるか?”について解説いたします。
相続税の申告期限は?
被相続人の方の遺産が相続税の基礎控除を超える場合は、原則として相続税の申告と納付が必要であり、これらの手続きは被相続人の方が亡くなった日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
では、期限までに申告をしなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか?
申告書を提出しなかったことへの罰則
税金の申告書を提出しなかった場合は、原則として「無申告加算税」という罰金がかかることになります。仮に、税務署から指摘される前に自ら提出した場合では、原則、相続税の5%の無申告加算税がかかります。
しかし、税務署に指摘されてから提出した場合(税務調査などを予想した場合)は、無申告加算税が15%~20%と大幅に増加することになります。
相続税を納めないことへの罰則
相続税の申告書を提出したとしても、相続税を期限までに納付しない、または納められない事情があった場合は、以下の利率による「延滞税」がかかることになります。
・期限から2ヶ月までは、年3~4%前後(銀行金利に連動して変更する)
・期限から2ヶ月を超える部分については、年およそ9~10%前後
申告期限までに遺産分割が終わらなかった場合
もしも相続税の申告期限までに遺産分割ができなかった場合では、相続税本体である「本税」が高くなる可能性があります。
これは「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」という、相続税が安くなる特例が使えなくなるためであり、本税が高くなれば本税を基準にして算出される罰金も高くなってしまいます。相続税の申告には必要となる書類も多く、また、仕事や家事で忙しいなかでは期限までの手続きが難しいことも珍しくありません。
相続税の申告についてお困りごとがありましたら、一度専門家にご相談されることをおすすめします。