弁護士コラム

【弁護士コラム】相続税の申告期限はいつ?

2022.02.15

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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今回は“相続税の申告期限はいつ?”について解説いたします。

相続税の申告期限はいつになるのでしょうか?

相続税の申告とは、支払うべき相続税を算出して書類を税務署に提出し、納税を行うことを指します。

相続税の申告と納付の期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」と定められており、仮に1月10日に死亡を知った場合はその年の11月10日が申告期限となります。

 

申告が遅れた場合は?

1日でも申告期限を超えてしまうと、「申告書の提出が遅れたこと」と「納税が遅れたこと」に対し、それぞれに追徴課税が課されることになります。

また、相続税には税の減額ができる特例がありますが、申告期限までに申請しておかないと使えない特例(例:小規模宅地等の特例、農地の納税猶予 など)があり、期限内の申告かどうかで支払う税額が大幅に変わることが考えられます。

原則として相続税の申告期限を延長することは認められていないこともあり、申告が遅れた場合のリスクを考えると、多少無理をしてでも期限内に申告しておく方がいいと言えるでしょう。

 

もしも申告期限を超えてしまいそうな場合は?

財産の評価が決定できず申告書の作成が間に合わなかったり、誰がどの遺産を引き継ぐかが決まらずに遺産の分割ができないことは、特段珍しくはなく、一般的に起こりうる状況だと言えるでしょう。

と言ってもそのような事情は国は考慮してくれないため、期限を過ぎても税金を納めない、相続税額が少ないなどの場合にはペナルティが課されます。

しかし、このような罰金を回避する方法として次の2つがあり、申告と納税を必ず期限内に行うことで罰金の支払いを避けることができます。

・申告期限内に概算申告として、一旦多めの税額を支払う

・「3年内分割見込書」を提出し、未分割申告を行う

ただし、これらの方法を行なっても財産の評価に間違いがあれば税務調査となる場合があります。

相続手続きでわからないことが多くて不安だ、また、期限に間に合いそうになく困っているという方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

 

阿倍野なみはや法律事務所様

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