弁護士コラム

【弁護士コラム】兄弟が相続人になる場合の注意点

2021.12.01


大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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今回は“兄弟が相続人になる場合の注意点”について解説いたします。

 

兄弟が相続人となる場合は?

亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、民法で定められた法定相続人が遺産を相続することになります。

相続には順位があり、亡くなった方に子供、孫などの直系卑属も、親、祖父母などの直系尊属もいない場合に、兄弟が法定相続人となります。

※配偶者は常に法定相続人となります。

 

兄弟が相続人の場合の法定相続分と遺留分

相続人が兄弟のみしかいない場合、法定相続分は財産全部となり、兄弟が複数人いるのであればすべての財産を兄弟の人数で割ることになります。

相続人が配偶者と兄弟である場合の法定相続分は、配偶者が相続財産の3/4、兄弟が1/4となります。

また、最低限受け取ることができる遺産取得分のことを「遺留分」と言いますが、兄弟には遺留分が認められていないため、もしも亡くなった方が遺産を家族や親族以外の人に渡すよう遺言していたとしても、遺留分の請求はできません。

 

兄弟が相続人となる場合に注意することは?

配偶者、子供、親以外の人が相続人になる場合は、相続税の額が2割加算されるという規定があります。

仮に相続税額が500万円であるケースでは、500万円×1.2=600万円の相続税を納める必要があります。

また、子供や親と違い代襲相続が1代のみとなるため、兄弟が亡くなっている場合はその子供である甥または姪が代わりに相続人となりますが、甥や姪が亡くなっていてもその子供が相続人になることはできません。

さらに、兄弟が相続人であるケースでは、兄弟すべてを特定するために亡くなった方の親の戸籍謄本も調べなければならず、加えて代襲相続が発生するのであれば、甥や姪の戸籍謄本も収集する必要があり、相続に関して集めなければならない戸籍謄本の量が増えてしまう場合があります。

兄弟とは言え、住んでいる場所が遠いなど、日頃から付き合いが薄いケースでは話し合いがスムーズにいかないことも珍しくありません。

相続手続きや相続税の申告手続きがよくわからない、時間が取れない方や、配偶者と兄弟間のトラブルにお困りの方などは、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

 

 

阿倍野なみはや法律事務所様

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