弁護士コラム

【弁護士コラム】遺産相続の優先順位

2021.03.20

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
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今回は“遺産相続の優先順位”について解説いたします。

相続の優先順位と法定相続分

相続が発生したとき、一体誰が相続人となるのか、またその範囲はどこまでなのか、ご存知の方はあまりいらっしゃらないかもしれません。
法定相続人の決定には、その権利を得る優先順位が存在しており、その順位に則って相続人と相続する割合が決まります。
まず、最も優先されるのは被相続人の配偶者となります。
続いて、配偶者の次に優先される第一順位となるのが、被相続人の子供です。
もしも子が亡くなっていて孫がいる場合は、その孫が第一順位となり、孫が子の代わりに相続することを「代襲相続」と言います。
被相続人の子や孫は「直系卑属」と言い、この場合の法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2となります。
もし第一順位の相続人がいなかった場合は、被相続人の父母や祖父母である「直系尊属」が第二順位となり、法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
第一順位、第二順位がともにいない場合、第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

法定相続人とその相続分は?

では、夫が亡くなった場合のいくつかのケースを見ていきましょう。

妻と子2人

典型的なケースで、配偶者である妻と子2人が法定相続人となります。
法定相続分は妻が1/2、子が1/4ずつ(1/2を2人で分割)となります。

内縁の妻と子

内縁の妻は正式な婚姻関係ではないため相続の権利がありませんが、子は被相続人が認知していれば第一順位の相続人となります。
法定相続分は子が全部となります。

妻と子2人のうち、1人の子が相続放棄をしている

相続を放棄すると、遺産相続に関しその子は最初からいないという扱いになります。
法定相続分は、妻が1/2、子が1/2となります。

妻と夫の親

子がおらず、妻と、夫の親がいる場合は、妻と第二順位の夫の親が相続します。
法定相続分は、妻が2/3、夫の親が1/3となります。法定相続分は、基本的な分割の割合を示します。
しかし、相続人それぞれの立場や考えから、遺産分割に不満が出たり、話し合いが円滑に進まなかったりすることも多々あります。
そうならないためにも早めに専門家に相談し、親族間のトラブルを避け、スムーズな相続手続きを行うことをおすすめします。

阿倍野なみはや法律事務所様

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