弁護士コラム

【弁護士コラム】遺言書が見つかった場合の相続手続きの進め方

2026.10.27
【弁護士コラム】遺言書が見つかった場合の相続手続きの進め方

家族が亡くなった後で、自宅の整理をしていると遺言書が見つかることがあります。このような場合、

「どのように手続きを進めればよいのか」

「すぐに内容どおりに分けてよいのか」

と迷う方も多いのではないでしょうか。

死後に遺言書が見つかった場合は、一定のルールに従って手続きを進める必要があります。ここでは、その基本的な流れについて分かりやすく解説します。

遺言書を見つけたときの注意点

遺言書を見つけた場合、まず重要なのは「勝手に開封しないこと」です。

特に、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。検認を経ずに開封してしまうと、過料が科される可能性があるため注意が必要です。

一方で、公正証書遺言の場合には、すでに公証人によって作成されているため、検認は不要とされています。

 

遺言書の種類を確認する

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ手続きが異なります。

主なものとしては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自宅などで保管されていることが多く、見つかった場合には検認が必要です。

一方、公正証書遺言は公証役場で作成・保管されているため、原本の信頼性が高く、スムーズに手続きを進めることができます。

まずはどの種類の遺言書なのかを確認することが重要です。

 

検認手続きの流れ

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。

検認とは、遺言書の存在と内容を確認し、改ざんや偽造を防ぐための手続きです。

この手続き自体が遺言の有効性を判断するものではありませんが、相続手続きを進めるうえで必要なステップとなります。

検認後、遺言書は正式な証拠として扱われることになります。

 

遺言書に基づく相続手続き

検認が終わった後、または公正証書遺言の場合には、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

具体的には、預貯金の解約や名義変更、不動産の登記などが行われます。遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、その人が中心となって手続きを進めます。

遺言執行者がいない場合には、相続人全員で協力して進めることになります。

 

遺言書があっても注意が必要な点

遺言書がある場合でも、すべてがそのまま実現されるとは限りません。

例えば、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められており、これを侵害する内容の場合には、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

また、遺言書の内容が不明確である場合や、解釈に争いが生じる場合には、トラブルに発展することもあります。

 

スムーズに進めるためのポイント

遺言書に基づく相続手続きを円滑に進めるためには、早い段階で全体像を把握することが重要です。

相続財産の内容や相続人の状況を整理し、必要な手続きを計画的に進めることで、トラブルを防ぐことができます。

また、金融機関や法務局での手続きはそれぞれ異なるため、事前に確認しておくことも大切です。

 

不安がある場合は専門家へ相談を

遺言書が見つかった場合の手続きは、内容や状況によって異なり、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。

特に、遺留分や相続人間の関係に問題がある場合には、弁護士へ相談することで適切な対応を取ることができます。

早めに専門家の助言を受け、スムーズに相続手続きを行うのが良い結果をもたらします。

まとめ

まとめ

遺言書が見つかった場合には、種類を確認し、自筆証書遺言であれば検認手続きを行ったうえで、内容に従って相続手続きを進めます。

ただし、遺留分などの問題が生じる可能性もあるため、慎重な対応が必要です。不安がある場合には専門家へ相談し、適切に手続きを進めていきましょう。

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