独身の方や身寄りがないと思われている方が亡くなった場合、「財産は誰が相続するのか」「相続人はいないのではないか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。しかし、法律では相続人になれる人の範囲や順位が細かく決められており、独身であっても相続人が存在するケースは少なくありません。ここでは、独身や身寄りのない方が亡くなった場合の法定相続人と相続順位について分かりやすく解説します。
独身の人が亡くなった場合でも相続人はいる?
独身で配偶者や子どもがいない場合、「相続人はいない」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。法律では、配偶者や子どもがいない場合でも、両親や兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。
たとえば、両親が存命であれば両親が相続人になりますし、両親がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。このように、独身であっても相続人が存在するケースは多く見られます。
法定相続人の順位はどのように決まるのか
相続人には順位があり、上の順位の人がいる場合には、下の順位の人は相続人になりません。配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になりますが、独身の方の場合には配偶者がいないため、次の順位の人が相続人になります。
第1順位は子どもです。子どもがいる場合には、その子どもが相続人になります。第2順位は両親などの直系尊属です。子どもがいない場合には、両親が相続人になります。そして、第3順位は兄弟姉妹です。子どもも両親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
「身寄りがない」と思っていても相続人がいる場合
実務では、「身寄りがない」と思っていたにもかかわらず、相続人が見つかるケースも少なくありません。たとえば、長年連絡を取っていない兄弟姉妹や、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子どもが相続人になる場合もあります。
また、戸籍をたどっていくと、思いもよらない相続人が見つかることもあります。そのため、「身寄りがない」と判断する前に、戸籍の調査を行うことが重要です。
相続人が本当にいない場合はどうなるのか
戸籍を調査した結果、相続人がいないことが確認された場合には、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人は、亡くなった方の財産を管理し、債務の整理などを行います。
その後、相続人がいないことが確定した場合には、最終的に残った財産は国に帰属することになります。このような流れになるため、「相続人がいない場合でも財産がそのまま消えてしまうわけではない」という点を理解しておくことが大切です。
トラブルを防ぐためには早めの確認が重要
独身の方や身寄りがないと思われる方が亡くなった場合には、誰が相続人になるのかを早めに確認することが重要です。相続人の確認が遅れると、賃貸物件の解約や遺品整理などの手続きが進まない原因になることもあります。
また、相続放棄や費用の問題などが関係する場合には、法律的な判断が必要になることも多いため、早めに専門家へ相談することが大切です。
まとめ
独身や身寄りのない人が亡くなった場合でも、法律では相続人になれる人の範囲や順位が決められています。子ども、両親、兄弟姉妹など、順番に相続人が決まるため、「相続人がいない」と思っていても実際には相続人が存在するケースは少なくありません。
また、本当に相続人がいない場合には、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、最終的に財産は国に帰属することになります。判断に迷った場合には、早めに専門家へ相談することで、安心して対応することができます。
