弁護士コラム

【弁護士コラム】身寄りのない人の財産はどうなる? 孤独死した人にお金を貸していた場合など

2026.08.31
【弁護士コラム】身寄りのない人の財産はどうなる? 孤独死した人にお金を貸していた場合など

身寄りのない方が孤独死した場合、

「財産はどうなるのか」

「貸していたお金は返してもらえるのか」

といった問題が生じることがあります。

特に、知人や友人にお金を貸していた場合には、誰に請求すればよいのか分からず、不安を感じる方も少なくありません。

ここでは、身寄りのない方が亡くなった場合の財産の扱いと、お金を貸していた場合の対応について分かりやすく解説します。

身寄りのない人が亡くなった場合、財産はどうなるのか

亡くなった方に相続人がいる場合には、その財産は相続人に引き継がれます。しかし、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの相続人がいない場合には、すぐに財産を受け取る人がいない状態になります。

このような場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、亡くなった方の財産を管理することになります。相続財産管理人は、財産の調査や債務の整理を行い、最終的に相続人がいないことが確定した場合には、残った財産は国に帰属することになります。

孤独死した人にお金を貸していた場合はどうすればよいのか

亡くなった方にお金を貸していた場合、まずは相続人がいるかどうかを確認することが重要です。相続人がいる場合には、その相続人に対して返済を求めることができます。

一方で、相続人がいない場合には、相続財産管理人に対して請求を行うことになります。相続財産管理人が選任されると、債権者は一定の期間内に債権を届け出ることが必要になります。この手続きを行わないと、返済を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。

相続財産管理人が選任されるまでの流れ

相続人がいない場合でも、すぐに相続財産管理人が選任されるわけではありません。債権者や利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

たとえば、お金を貸していた人や家主、管理会社などは利害関係人として申し立てをすることができます。相続財産管理人が選任されると、財産の調査や整理が行われ、債権者への支払いが進められることになります。

お金を貸していた場合に注意すべきポイント

孤独死のケースでは、借用書がない場合や口約束でお金を貸していた場合も少なくありません。そのような場合には、返済を求めることが難しくなる可能性があります。

また、相続財産が少ない場合には、すべての債権が回収できるとは限りません。財産の状況によっては、返済を受けられない可能性もあるため、早めに状況を確認することが重要です。

不安がある場合は早めに弁護士へ相談を

身寄りのない方が亡くなった場合の手続きは複雑になりやすく、一般の方にとっては分かりにくい部分も多い分野です。特に、お金を貸していた場合には、どのような手続きをすればよいのか迷うことも少なくありません。

そのため、不安がある場合には早めに弁護士へ相談することが重要です。相続人の有無の確認や相続財産管理人の手続きなど、適切な対応をとることで、トラブルを防ぐことができます。

まとめ

まとめ

身寄りのない人が孤独死した場合でも、財産はそのまま消えてしまうわけではありません。相続人がいない場合には、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、財産の整理が行われます。

また、亡くなった方にお金を貸していた場合には、相続人または相続財産管理人に対して請求することが可能です。ただし、手続きには期限や注意点があるため、判断に迷った場合には早めに弁護士へ相談することが大切です。

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