弁護士コラム

【弁護士コラム】遺品整理と相続放棄の法律関係と注意点を徹底解説

2026.08.26
【弁護士コラム】遺品整理と相続放棄の法律関係と注意点を徹底解説

家族が亡くなった後、遺族がまず行うことの一つが遺品整理です。

しかし、相続放棄を検討している場合、遺品整理の方法によっては相続を承認したとみなされてしまう可能性があり、知らないうちに相続放棄できなくなることもあります。

特に孤独死のケースでは、貸主や管理会社から早急な対応を求められることも多く、判断を誤ると後からトラブルになることも少なくありません。

ここでは、遺品整理と相続放棄の関係、そして注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。

遺品整理をすると相続放棄ができなくなるのか

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないことになります。しかし、相続放棄をする前に一定の行為を行うと、「相続を承認した」と判断される可能性があります。

遺品整理もその一つです。たとえば、価値のある財産を処分したり、遺品を売却したりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。そのため、相続放棄を検討している場合には、遺品整理の方法に注意する必要があります。

どこまでの行為なら問題ないのか

遺品整理のすべてが相続の承認になるわけではありません。たとえば、腐敗が進んでいる食品を処分する、明らかに価値のないものを整理するなど、生活上や衛生上やむを得ない行為については、相続を承認したとは判断されないことが多いとされています。

ただし、現金や貴金属、家電製品など価値があるものを処分した場合には、相続を承認したと判断される可能性があります。どこまでが問題になるのかは個別の事情によって異なるため、慎重な対応が必要です。

賃貸住宅で孤独死があった場合の注意点

賃貸住宅で孤独死があった場合、貸主や管理会社から「早く部屋を片付けてほしい」と言われることもあります。しかし、相続放棄を検討している段階で遺品整理を進めてしまうと、相続を承認したとみなされる可能性があります。

特に、遺品整理業者に依頼して部屋の中のものをすべて処分してしまうと、後から相続放棄ができなくなる可能性もあります。そのため、相続放棄を検討している場合には、まず専門家に相談したうえで対応することが重要です。

相続放棄をする場合の基本的な流れ

相続放棄は、原則として「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされる可能性があります。

また、相続放棄をするかどうか判断するためには、亡くなった方の財産や負債の状況を確認することも重要です。ただし、その確認の過程で遺品を処分してしまうと問題になることもあるため、慎重に対応する必要があります。

トラブルを防ぐためには早めの相談が重要

遺品整理と相続放棄の問題は、法律的な判断が必要になることも多く、一般の方にとっては分かりにくい部分が多い分野です。特に孤独死のケースでは、精神的な負担の中で短期間に判断を求められることも少なくありません。

そのため、相続放棄を検討している場合には、早めに弁護士へ相談することが重要です。事前に法律的な考え方を確認しておくことで、不要なトラブルを防ぐことができます。

まとめ

まとめ

遺品整理は、亡くなった方の後片付けとして必要な作業ですが、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。遺品を処分したり、価値のある財産を売却したりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。

相続放棄には3か月という期限があるため、判断に迷った場合には早めに専門家へ相談することが大切です。正しい手順で対応することで、不要な費用負担やトラブルを防ぐことができます。

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