大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
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今回は“交通事故による退職の慰謝料”について解説いたします。
慰謝料の請求が可能です
交通事故により退職を余儀なくされた場合、慰謝料請求の可能性があります。事故が原因で退職した方は、精神的苦痛を考慮して慰謝料の増額を求めることができます。さらに、休業損害や後遺障害逸失利益など、慰謝料以外の損害賠償も請求可能です。
計算方法
具体的な計算方法については、後遺障害逸失利益の場合、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出されます。
基礎収入は事故前の年収、労働能力喪失率は後遺障害による労働能力喪失の割合、労働能力喪失期間は後遺症により労働能力が失われたと評価される期間を指します。
実際の判例
実際の判例を見てみましょう。あるケースでは、被害者が右膝にケロイド状の瘢痕などの後遺障害を負い、仕事に支障をきたして退職しました。この場合、裁判所は傷害慰謝料として120万円、後遺障害慰謝料として110万円の請求を認めました。
別のケースでは、被害者が頚部痛や膝関節痛により休暇を申し出た結果、依願退職せざるを得なくなった事情も考慮し、後遺障害慰謝料250万円の請求が認められました。
阿倍野なみはや法律事務所へ相談
交通事故による退職と慰謝料請求には複雑な要素が含まれるため、専門的なアドバイスが必要です。大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所では、このようなケースに関する法的サポートを提供しています。交通事故による退職と慰謝料請求に関するご相談がある場合は、ぜひ専門家に相談してください。