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今回は“傷跡が残った場合の慰謝料”について解説いたします。
交通事故における傷跡と慰謝料
交通事故により傷跡が残る場合、その慰謝料請求は、症状や影響の大きさによって異なります。
醜状障害による慰謝料
交通事故によって傷跡が残ると、醜状障害として後遺障害慰謝料の請求が可能になります。顔面や頭部などの目立つ部分に傷跡が残った場合、特に外貌醜状として請求される可能性があります。
■後遺障害慰謝料の相場
外貌醜状の慰謝料相場: 以下は、外貌醜状に関する慰謝料の相場です。
第7級:自賠責基準で419万円、弁護士基準で1,000万円程度。
第9級:自賠責基準で249万円、弁護士基準で690万円程度。
第12級:自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円程度。
傷跡の影響と慰謝料請求の重要性
心理的影響
顔面や身体の目立つ部位に傷跡が残ることは、被害者の心理的苦痛を増加させる可能性があります。このような場合、精神的損害に関する慰謝料請求も重要になります。
社会生活への影響
目立つ傷跡は、被害者の日常生活や社会生活に影響を与える可能性があり、就職や人間関係においても不利益を生じさせることがあります。
慰謝料請求のポイント
診断書の重要性
傷跡に関する慰謝料請求を行う際には、医師の診断書や治療記録が重要な証拠となります。これらの文書は、傷跡の程度やその影響を証明するために不可欠です。
専門家のアドバイス
傷跡による慰謝料請求は、法的な複雑さを含んでいるため、専門家のアドバイスが有効です。特に、慰謝料の額や請求の根拠に関しては、専門知識が必要になります。
阿倍野なみはや法律事務所へ相談
交通事故による傷跡の慰謝料請求は、事故の詳細や後遺症の程度によって異なり、専門的なアプローチが必要です。大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所では、交通事故による傷跡の慰謝料請求に関する法的アドバイスやサポートを提供しています。お気軽にご相談ください。