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今回は“内縁関係の慰謝料請求”について解説いたします。
内縁関係の定義について
婚姻届を提出していない内縁関係であっても、慰謝料請求ができるケースがあります。
では、内縁関係と認められるのはどのような場合なのか、内縁関係の定義について次に挙げていきます。
・3年以上共同生活を続けている、共有財産がある、家計を同一にしている
・共同生活を営む両者が婚姻の意思を持っている
・住民票の続柄に「未届けの妻(夫)」と記録しているなど、公的な手続きで内縁関係にあることを表明している
・結婚式を挙げる、互いの家族や親族から夫婦として扱われるなど社会的に夫婦であると認知されている
・子供を認知している
内縁であっても慰謝料請求できるケース、できないケース
内縁関係でも、法律婚と変わらず慰謝料を請求することは可能です。
例えば、相手に不貞行為があった場合や、正当な理由がなく一方的に内縁関係を解消された、または別居された場合、相手が既婚者であることを隠して内縁関係を結んでいた場合(重婚的内縁)などは、慰謝料請求が認められる可能性があります。
対して、単にルームシェアをしていた場合や婚姻の意思がない場合など、内縁関係が立証できないケースでは慰謝料請求は認められません。
また、別居期間が長く連絡を取っていないなど、事実上内縁関係が破綻している場合や、相手が既婚者であると知っていて内縁関係を結んでいた場合も、慰謝料の請求は認められない可能性が高くなります。
慰謝料請求の可否は専門家にご相談ください
慰謝料請求が可能であるかどうかや、請求できる金額については、個別の事情により異なります。
また、慰謝料請求のためには内縁関係を立証、不貞行為の立証など証拠を集める必要がありますので、まずはお早めに弁護士など専門家に相談してみることをおすすめします。
内縁関係の慰謝料請求についてお悩みの方は、一度、大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。