- HOME>
- 遺産分割
split遺産分割とは?
相続人全員の話し合いで相続財産の分け方を決めます
遺産分割とは、被相続人(亡くなられた方)の相続財産をどのように分けるか、相続人全員の話し合いで決めることを言います。
この時、遺言書があって相続分が定められていた場合には、基本的にそれに従って相続財産を分割します(指定分割)。
ただし、この場合でも相続人全員の合意が得られれば指定分割以外の分け方も可能です。
遺産相続では特に遺産分割の際に紛争が発生しやすいのですが、阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所ではご家族・ご親族全員の思いを汲んで、できる限り“円満解決”を目指してサポートいたします。
当事者だけだと感情的になって話し合いが前に進まないような場合でも、弁護士が間に入って法律に基づいたアドバイスを行うことで、冷静に話し合えるようになりスムーズに話し合いを進めることが可能になります。
遺産分割の方法
協議分割
相続人全員の話し合いにより遺産分割を行う方法です。
遺言書がない場合や、遺言書にすべての財産について指定がない場合などに行われます。
相続人全員の合意があれば、法定相続分に縛られずに自由に分けることが可能です。
調停分割
相続人全員の話し合いでは分け方がまとまらない時、家庭裁判所に調停を申し立てて遺産分割を行う方法です。
調停分割では調停委員などが相続人などから話を聞き、遺産調査を行ったうえで分割の合意へ向けて話し合いを進めていきます。
審判分割
調停でもまとまらない場合には、家庭裁判所による審判へ移行します。
審判では裁判官の調査や証拠などに基づき、分割の審判が下されます。
遺産分割の流れ
01指定分割
遺言書がある場合には、基本的にその内容に従って遺産分割を行います。
02協議分割
遺言書がない、また遺言書による指定分割がない場合、相続人全員の話し合いにより遺産分割を行います。
03調停分割
相続人同士の協議がまとまらなかった場合、家庭最場所の調停により遺産分割を行います。
04審判分割
調停でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所の審判により遺産分割を行います。
05遺産分割協議書の作成
遺産分割の合意がなされたら、遺産分割協議書を作成します。
split遺産分割で揉めないためには?
遺言書を作成しておきましょう
遺産分割でご家族・ご親族が揉めないようにする対策として、遺言書の作成がおすすめです。
当事務所では将来の遺産相続問題の発生を防ぐために、遺言書の作成サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言の作成がおすすめです
生前のうちに遺言書を作成しておくことで、ご自身の意志により財産の分け方を決めることができるため、相続人同士の無用なトラブルを防ぐことが可能になります。
遺言書はご自身で作成することも可能ですが(自筆証書遺言)、内容に不備があって効力が認められなかったり、紛失・偽造の恐れがあったりします。
そうしたリスクを考えると、弁護士のサポートを受けて公正証書遺言を残されるのがおすすめです。
公正証書遺言はご本人が口頭で伝えた内容をもとに公証人が作成してくれるため、内容に不備があって無効となる恐れはありませんし、原本が公証役場に保管されるので紛失・偽造の恐れもありません。
さらに開封の際、家庭裁判所での検認も不要です(自筆遺言書の場合は必要)。
公正証書遺言のメリット
- 内容に不備があって無効となる恐れがない
- 原本が公証役場に保管されるので紛失・偽造の恐れがない
- 開封の際、家庭裁判所での検認が不要
気軽に遺言書を作成してみませんか?
遺言書は何度でも作り直せます。
「一度書いたら、書き直せない」というものではありませんので、来るべき時に備えて気軽に遺言書を作成してみませんか?
「やっぱり内容を変更したい」「作成時と考えが変わった」という場合には、また書き直せばいいだけですので、あまりかまえずにエンディングノートを作っておくような気持ちで取り組まれてみてはいかがでしょうか?