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solitude離婚の慰謝料とは?
精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です
慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことで、離婚においてはパートナーの不貞行為(浮気・不倫)やDV(ドメスティックバイオレンス)などの不法行為に対する賠償金、また離婚により配偶者としての地位を失うことに対する賠償金などがそれにあたります。
離婚をお考えの方の中には「お金の問題ではない」と思って慰謝料を請求しなかったり、一刻も早く離婚したいあまり、慰謝料請求をお考えにならなかったりする方もおられるようですが、慰謝料請求は正当な権利で、また離婚後の生活の大切な支えとなりますので、阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所へ一度ご相談いただくことをおすすめします。
なお、慰謝料請求は離婚後3年で時効となりますので、お早めにご相談ください。
慰謝料請求は弁護士へお任せください
パートナーの不貞行為などを理由に慰謝料を請求したい場合、当事務所では慰謝料の増額だけでなく、慰謝料請求に必要な証拠集めなどもサポートいたします。
法的根拠となり得る証拠とはどんなものなのか?それをどのようにして集めたらいいのか?などをアドバイスすることができます。
こうしたことをご自身で対応するとなると、
- 相手が浮気・離婚は認めたものの、慰謝料に支払いに応じない
- 「追い詰められて嘘を言った」「そんなことは言っていない」と後で言い訳されてしまう
- 調査会社に証拠収集を依頼したものの、法的な証拠とはならなかった
となる可能性がありますので、経験豊富な弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
solitudeどんな場合に慰謝料は請求できる?
性格の不一致・価値観の違いでは請求できません
離婚の慰謝料はどんな場合でも請求できるというわけではなく、性格の不一致や価値観の違いなどが離婚原因の場合、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料が請求できるケース・できないケースは次のようになります。
慰謝料を請求できるケース
- 浮気や不倫などの不貞行為があった
- DVを受けていた
- 生活費を渡さないなど配偶者としての義務をはたしていなかった
- 通常の性行為を拒否されていた
など
慰謝料を請求できないケース
- 性格の不一致
- 価値観の違い
- 離婚原因に違法性がない
- 相手側に離婚原因がない
- 双方に離婚原因がある
- 自分に離婚原因がある
など
solitude慰謝料の金額は?
明確な算出方法はありません
離婚の慰謝料には明確な算出方法はなく、夫婦間の話し合いで慰謝料の額を決める時には自由に金額を設定することができます。
ただし、裁判所を通じて慰謝料の額を決める場合には、通常、50~300万円が目安となります。
なお、その際には次のような要素を考慮して金額が決められます。
慰謝料の金額を決定する要素
- 不法行為により離婚に至ったかどうか
- 精神的苦痛の程度
- 婚姻期間
- 年齢
- 未成年の子供の有無
- 被請求者側の社会的地位・経済力
- 請求者側の経済的自立能力
- 財産分与の程度など
離婚に至ったかどうかで金額が大きく変わります
慰謝料の額は、浮気・不倫やDVなどの不法行為により離婚に至ったかどうかで金額が大きく変わることになります。
その際の金額の目安は次の通りです。
離婚に至った場合
150~300万円
離婚に至らなかった場合
50~150万円
これに加えて回収可能性が考慮され、財産分与の見込み、請求者の就業能力、結婚前の資産状況などを踏まえて金額が決められることになります。