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residual disability事故後、後遺障害がある時は?
後遺障害等級認定を受けます
交通事故の怪我・症状の治療を続けても、これ以上回復しないという状況のことを症状固定と言い、その後も後遺障害が残る場合、後遺障害等級認定を受けて損害賠償請求を行うことになります。
後遺障害等級は1~14級に分類されていて、どの等級されるかによって受け取れる金額が大きく違ってきますので、阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所では適正な後遺障害等級認定に向けてしっかりとサポートさせていただきます。
自賠責基準と弁護士基準では金額が変わる
後遺障害等級認定を受けて後遺障害慰謝料を受け取る場合、仮にむち打ちで14級だったとして、自賠責保険だと後遺障害慰謝料は32万円になりますが、弁護士(裁判)基準では110万円とされています。
このように自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額に大きな差があり、他の等級でも同様です。
弁護士へご依頼いただくかどうかで、受け取れる金額が変わってくると言えますので、後遺障害が残りそうな時には弁護士へご依頼いただいて申請サポートを受けられることをおすすめします。
自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士(裁判)基準 |
---|---|---|
1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※あくまで目安で、事故状況によって変動します
治療時から適正な等級に向けてサポート
後遺障害等級認定では、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要となります。
診断書の内容が不足していたりすると、等級認定が変わる可能性があるため、実際の症状に即した診断書を作成してもらわなければいけません。
当事務所では適正な等級認定に繋がる後遺障害診断の作成に向けて、検査・治療段階からサポートさせていただき、ご依頼者様へ通院頻度や必要な検査などをアドバイスさせていただきますので、早いタイミングでのご相談をおすすめします。
residual disability等級認定を受けると何が受け取れる?
後遺障害等級認定を受けることで、次のような慰謝料・示談金が受け取れます。
後遺障害逸失利益
事故前の収入を基準に、後遺障害により労働能力が低下したことで得られなくなった減収分を請求することができます。
後遺障害慰謝料
後遺障害により被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
介護費用
重度の後遺障害が残り、介護は必要になった際には介護費用が請求できます。
器具装具の費用
後遺障害により義手義足などの器具王具が必要になった際には、それにかかる費用が請求できます。
その他
その他、治療費、付添看護費用、入院雑費、交通費、入通院慰謝料などが請求できます。