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遺留分とは?
一定の相続人に認められている最低限の割合です

遺留分とは、遺産相続に際して一定の相続人に補償されている最低限の割合のことです。
被相続人(亡くなられた方)は、原則として遺言書の内容により自由に相続財産を分割することができますが、これにより自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行うことで侵害された分の相続財産を取り戻すことができます。
遺留分が認められている相続人と割合
※同順位の相続人が複数名いる場合、人数に応じて均等に分けることになります
※兄弟姉妹には遺留分は認められていません
相続人が配偶者と子供の場合
配偶者 | 相続分の1/4 |
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子供 | 相続分の1/4 |
相続人が配偶者と父母の場合
配偶者 | 相続分の1/3 |
---|---|
父母 | 相続分の1/6 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 | 1/2 |
---|---|
兄弟姉妹 | なし |
遺留分侵害額請求とは?
侵害されている遺留分が取り戻せます
遺留分侵害額請求とは、著しく不利益な遺言書の内容などによりご自身の遺留分が侵害されている場合に、侵害している相手に対してそれを請求することを言います。
こうして侵害された遺留分を請求する権利のことを遺留分侵害額請求権と言い、侵害している相手へ意思表示するだけで認められます。
時効がありますのでお早めにご相談ください
遺留分侵害額請求権は、遺産相続が発生してから、また遺留分の侵害を知った日から1年、そして遺産相続開始から10年経つと時効により消滅してしまいます。
1年と消滅時効までの期間が短いため、遺留分の侵害に気づかれた時は、お早めに阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談いただくことをおすすめします。
弁護士の名義で内容証明郵便を送るのがおすすめ
遺留分侵害額請求は、侵害している相手に意思表示するだけで認められますが、明確に相手へ意思表示する意味でも、弁護士の名義で内容証明郵便を送られることをおすすめします。
当事務所へご相談いただければ、遺留分侵害額請求へ向けて適切にサポートさせていただきますのでお気軽にご連絡ください。