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不動産のQ&A
不動産の法律相談をする際、気をつけることはありますか?
不動産問題は、時間がかかるケースが多いため、それを踏まえて早めにご相談いただくことが大切です。余裕を持って着手しましょう。
不動産の場合、所有者を法的に登録しなければなりません。名義変更がされていない場合や相続がかかわる場合、とくに登録内容の調査や手続きに時間がかかります。
また、不動産は売買や賃貸に大きな金額がかかるものであり、簡単に権利を動かすことができないため、何か行動してしまうと取り返しがつかなくなるケースも少なくありません。売買や賃貸、管理や修繕など、何をおこなうにも慎重に判断することが重要なのです。
不安なことがあれば、迷わず弁護士にご相談ください。
家族が土地を持っています。何かするべきことはありますか?
まずは家族で話し合い、どのように土地が引き継がれてきたかを理解しましょう。
所有者と実際の利用者が一致しているか、所有者が亡くなっていないか、固定資産税は誰が払っているか、実際に管理している人は誰かなども確認することが大切です。
所有者や名義変更がなされているかどうかは、登記簿謄本を取り寄せて確認することができます。弁護士が手続きすることもできますので、不安な方はご相談いただければと思います。
部屋を貸しています。中途で解約したり更新を拒絶したりできますか?
物件を貸している場合、通常は貸主からの解約は認められません。たとえ契約書に中途解約できると書いていても、正当な事由がなければ解約や更新拒絶をしてはいけないのです。
正当な事由としては、貸主がその土地や建物を自分で使用しなければならない理由があること、建物が老朽化しているため建て替えなければならいこと、借主の家賃滞納が続いていることなどが挙げられます。
ご相談くだされば、正当な事由にあたるかどうか、解約や更新拒絶ができるかどうかを確認させていただきます。
どれくらい家賃滞納が続いたら契約解除になりますか?
家賃が滞納されていることだけでなく、ほかの事情も考慮されるため一概には言えませんが、裁判実務上で3か月程度の家賃滞納があると賃貸借契約を解除が認められるのが一般的です。
家賃を滞納されている貸主の方も、家賃を支払えない状態にある借主の方も、不安な場合は早めにご相談ください。
貸主から退去を要求されました。退去しなければなりませんか?
期間が満了になっても、原則として賃貸借契約は更新されます。賃貸借契約を終了するには、貸主から借主へ、少なくとも6か月以上前に通知しなければなりません。
また、賃貸借契約を終了するには、通知だけではなく正当な事由が必要です。
そのため、通知がなかった場合や家賃滞納をしていない場合などには、退去を要求されても退去の必要がないケースもあります。
退去しなければならない理由がある方も、状況によっては、弁護士の交渉で退去を免れることができるかもしれません。また、補償を受けられる可能性もあります。