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middle aged熟年離婚の特徴は?
熟年離婚とは
熟年離婚とは、一般的に20年以上婚姻生活を過ごしてきた夫婦の離婚のことを言い、子供の自立、パートナーの定年退職などをきっかけに離婚となるケースが多いと言えます。
熟年離婚で重要となるのが、“離婚後の生活”のことです。
もちろん、若い世代での離婚でも離婚後の生活は大きなポイントとなりますが、長年、専業主婦出会った方が離婚する場合、これまで収入を支えていたパートナーと生活を別にすることになることから、熟年離婚ならではの心配事という風にも言えます。
財産が多い熟年離婚は注意が必要
収入のことだけでなく、財産が多い熟年離婚は特に注意が必要です。
退職金問題や年金分割など、熟年離婚では若い世代での離婚よりもお金のことが問題になりやすく、特に不動産があると問題が深刻化しやすい傾向にあります。
阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所は不動産問題を得意としていて、不動産問題がからむ熟年離婚にも適切に対応いたしますので、不動産などの財産が多い場合には問題が進む前にお早めにご相談ください。
熟年離婚における不動産問題のケース
熟年離婚では不動産が問題となりやすいのですが、主なケースとして次のようなことが挙げられます。
- 不動産がペアローンになっている
- 住宅ローンの支払い終了直前で、夫婦どちらも老後の生活として不動産をあてにしている
- 生活の基盤となるため、どちらも自宅に執着していて、売却して現金化し分けることができない
- 所有権を持つ側が離婚前に勝手に売却してしまった
など
このように熟年離婚では様々な形で不動産問題が浮上してくることになるのですが、当事務所ではこれまでの不動産問題の経験・ノウハウを活かして、最適なサポート・アドバイスをご提供することができますので、問題が深刻化してしまう前にできるだけお早めにご相談ください。
middle aged熟年離婚での退職金・年金の分け方は?
退職金も財産分与の対象となります
熟年離婚に際して退職金も財産分与の対象となりますが、一般的に退職金は退職時に受け取ることになるため、会社の経営状況や退職理由などによっては支払われないこともあり、必ず財産分与が受けられるという保証はありません。
そのため、退職金の分け方としましては、“すでに支払われているケース”と“また支払われていないケース”の2通りのケースを考える必要があります。
退職金がすでに支払われているケースでは、婚姻期間の長さや勤務年数などを考慮して割合を決め、金額を算出することになります。
まだ退職金が支払われていないケースでも、将来的にほぼ確実に退職金を受け取ることは見込める場合には、財産分与の対象となる可能性が高いと言えます。
1/2を上限に年金分割を受けることができます
平成19年4月から開始された年金分割制度により、配偶者が加入していた期間の標準報酬額のうち、1/2を上限に厚生年金・共済年金の分割を請求することができます。
これにより従来から問題になっていた年金に関わる夫婦の不平等を解消することができ、離婚後の生活の糧とすることができますが、年金分割の請求は離婚した日の翌日から2年以内に行わないといけませんのでご注意ください。
また「受け取れるもの」と思っていた年金が、よくよく調べてみると「受給資格がなかった」ということもありますので、複雑な年金分割に関わる問題は一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。