遺産相続のQ&A

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遺産相続のQ&A

親が亡くなる前に、一緒に相談しにいくことは可能ですか?

基本的には遺産を受け取る方が、まずお一人で来ていただくことを推奨しています。

家族の関係性にもよりますが、自分が亡くなったあとのお金の話を聞きたい方はそう多くありません。たとえ、子どもたちのために……と同行されたとしても、現実的に法的な話を聞くことで、ストレスになる可能性もあります。

また、遺産を受け取る方は、遺産を残す方が目の前にいらっしゃると話しづらいこともあるはずです。なるべくお一人でいらしてください。

相続放棄を考えていますが、気をつけることはありますか?

相続をすると、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになります。そのためお亡くなりになる方の借金が多い場合などには、相続放棄をすることができます。

相続放棄ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」です。3か月以内に申請しなければ、自動的に相続を承認したことになり多額の借金まで背負ってしまいかねません。相続放棄を少しでも考えるのであれば、できる限りすぐにご相談にいらしてください。

また、相続放棄をする可能性があるなら、相続財産を動かしてはいけません。相続財産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。

預貯金からお金を引き出したり、母親の形見の洋服・父親の形見の時計を分けたりといった行為をおこなわないよう気をつけましょう。

最低限の財産ももらえないときは、どうすればよいですか?

法定相続人であれば最低限の財産は受け取れることが法律で決まっています。この最低限の相続財産のことを「遺留分」といいます。

遺留分権者は、たとえ遺言書で一切財産を受け取れない内容になっていたとしても、最低限の財産を受け取れます。

ただし、遺留分を請求できるのは、相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年です。期間を過ぎてしまうと請求できないので、なるべく早めにご相談ください。

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていないので注意が必要です。

葬儀代を立て替えてもよいでしょうか?

被相続人がお亡くなりになると、葬儀を執りおこなうために葬儀代がかかります。しかし、ひとまず葬儀代を立て替えるというのはしないほうがよいでしょう。あとから精算すればよいと考えていても、ほかの相続人の意向によっては取り戻すことができなくなるケースもあります。

大阪では喪主が負担するという慣例がありますが、実は必ずしも喪主が負担しなければならないわけではありません。しかし、支払ってしまったあとではどうしようてもなくなるおそれがあるのです。

そのため、なるべく安易に負担してしまわないようにしてください。

事前に弁護士に相談する余裕がないときは、相続財産の持ち分で割るなど、相続人全員で割り勘のようにして負担しておくのが安全です。

遺産分割協議書にサインをしたけれど、修正できますか?

遺産分割協議書は、原則としてサイン後に内容を覆すことができません。

修正可能なケースとしては、違法集団が絡んでいたり、強迫によってサインをさせられたりというごく限られた場合です。また、その場合であってもそれらを立証するのは容易なことではありません。

そのため、少しでも遺産分割協議や遺産分割協議書のないように疑問が生じたときは、サインをする前にすぐにご相談に来られてください。

弁護士が介入することで、相手方が、不当な方法で遺産分割協議書をまとめることを避けるケースは非常に多いです。

TEL06-6655-1236

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