弁護士に相談するタイミング【相続】

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弁護士に相談するタイミング【相続】

被相続人がお亡くなりになる前

被相続人がお亡くなりになる前

法律の世界は、準備をした方が強くなる傾向にあります。

相続は、いずれ発生することがわかっているものであり、早めに準備をしやすい法律問題です。そのため、事前準備によって損をしない対策を講じやすいジャンルなのです。

そうはいっても、財産の種類は多岐に渡るため、調査をしたり証拠化したりするには時間や知識が必要になります。

財産を残される方が亡くなられる前に、ぜひ、なるべく早めにご相談にいらしてください。

事前にできる相続準備は、遺言書の作成だけではありません。具体的な手段はお客さまの事情や財産の種類によって異なりますので、少しでも疑問に思うことがあればいつでもいらしてください。

遺産分割協議の前

財産を残す方が亡くなると、遺産分割協議をおこなうことになります。財産を引き継ぐ資格のある相続人全員がそろって話し合いをし、その内容を書面にまとめなければなりません。

家族や親族は疑いたくないものですが、なかには財産を隠してしまう相続人もいます。隠されたまま遺産分割協議書にサインや押印をしてしまうと不利になってしまいます。

遺産分割協議をする前、なるべく被相続人が亡くなられた直後に弁護士を頼るのがおすすめです。

ご相談の際は、お一人でいらしてください。ほかの相続人の方とは利益相反になってしまうため、ご依頼を受けられなくなる可能性があるからです。

仲が良くて円満に分けられそうな場合でも、あとから思わぬトラブルが発生しないよう、ぜひ1度はご相談にいらしてください。

ほかの相続人と話し合いがしたいのに無視されているとき

遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。また相続税の支払いには期限があります。ほかの相続人と話し合いができない状態が続いているとなかなか相続税の申告ができません。

話し合いたいのに連絡がつかない場合やあえて無視されている場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

弁護士から連絡をすると「法的な手段を取られてしまうかもしれない」と考え、話し合いに応じる相続人も少なくありません。それでも連絡がつかない場合も、弁護士であれば法的な対応が可能です。

連絡がつかない相続人の方との関係性などを伺い、適切な方法をご提案いたしますので、まずはお問い合わせください。

ほかの相続人から調停を申し立てられたとき

ほかの相続人から調停を申し立てられたとき

ほかの相続人から調停を申し立てられたときも、弁護士に相談するのが一番です。調停は裁判所を介する手続きですが、訴訟と違ってあくまでも話し合いで解決を目指すものです。

調停委員が仲介をすることで、揉めている当事者同士がお互いに妥協したり納得したりできる点を見つけることになります。調停委員としては、裁判官や40歳以上70歳未満の専門家が選ばれます。

しかし、調停には対策が必要で、自分で対応しようとするのは避けるほうが賢明です。なぜなら、調停委員は、必ずしも弁護士だというわけではありません。また、必ずしも中立な立場で話し合いをまとめてくれるとも限らないからです。

調停委員を過信しすぎず、自分にとって不利にならないような話し合いを進めていくことが大切です。

TEL06-6655-1236

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