遺産相続問題

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inheritance遺産相続問題でお困りの時は?

阿倍野区なみはや法律事務所へご相談ください

大切なご家族・ご親族が亡くなられて遺産相続が発生した後、相続財産をめぐってご兄弟やご親族と争いが起こることは決して珍しくはありません。
遺産相続には“法定相続分”という配偶者(夫・妻)、子、親、兄弟に対して法律で決められた相続分がありますが、相続財産が現金や預貯金だけならいいのですが、売却が難しい不動産などが含まれているとトラブルが起こる可能性は高まります。
またご家族・ご親族であるがゆえに感情的な対立が起こり、当事者だけの話し合いによる遺産分割が難しくなることもあります。

阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所では、こうした遺産相続に関わる様々なお困りごとに、経験豊富な弁護士が適切なサポートをご提供しております。
当事務所では遺産相続問題の法律相談を初回無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

様々な遺産相続問題をサポートいたします

遺産相続で特に問題になりやすいのが、相続人同士の話し合いで相続財産の分け方を決める遺産分割ですが、それ以外にも遺留分や相続放棄に関することなど様々な問題が持ち上がることになります。

当事務所では遺産相続に関わる幅広い問題に対応し、できる限りご家族皆様が笑顔で終えられる“円満な遺産相続”をサポートさせていただきますので、問題が発生する前、また問題が深刻化する前にはお早めにご相談ください。

inheritance遺産相続問題を当事務所へご依頼いただくメリットは?

ご家族・ご親族全員の思いを汲んで円満解決

遺産相続では特に遺産分割の際に紛争が発生しやすいのですが、そうした場合でもご家族・ご親族全員の思いを汲んでできる限り“円満解決”を目指してサポートいたします。
当事者だけだと感情的になって話し合いが前に進まないような場合でも、弁護士が間に入って法律に基づいたアドバイスを行うことで、冷静に話し合えるようになりスムーズに話し合いを進めることが可能になります。

交渉力を活かしてスムーズな遺産相続を実現

「遺産分割の内容に納得しない相続人がいる」「不動産をめぐって家族同士が揉めている」「預金を使い込んでいる相続人がいる」など、様々な場面で相手側との交渉が必要になりますが、当事者同士で交渉するとかえって問題がこじれて、解決への道が遠ざかる恐れがあります。

こうした時には弁護士が持つ交渉力を活かして、スムーズな遺産相続を実現されることをおすすめします。
特に相続人による預金の使い込みが合った場合、裁判所を通じて解決をはかろうとすると難航しやすいため、使い込んだ相手との任意交渉の段階で解決をはかることが重要となります。
なお、相続財産の使い込みのご相談は早めが肝心で、少しでも「おかしいな?」と思われた時にはすぐにご連絡ください。

不動産が多い場合には迷わず弁護士へご相談を

相続財産の内容を確認した時、不動産が多い場合は特に注意が必要だと言えます。
例えば、分割したい不動産に相続人が住んでいるが、その相続人は新たに家を購入するお金がない場合には、住んでいる相続人を説得して物件を売却するか、買い戻しにするか、リバースモーゲージ制度を利用するかなどの選択を迫られることになり、いずれのケースでもやはりスムーズに解決するのは難しいと言えます。

こうした時に頼りになるのが、遺産相続問題だけでなく、不動産問題にも強い弁護士の存在です。
当事務所は不動産問題を得意としていて、不動産業界に強固なネットワークを持っていたり、業界内のことに熟知していたりしますので、遺産相続において不動産が問題となった場合でも、最適なサポートをご提案・ご提供させていただきます。

後に残す家族のための紛争予防もサポート

ご自身が亡くなられた後、大切なご家族・ご親族が遺産相続のことで揉めないようにするために、遺言書の作成や任意後見などの対策で紛争予防をサポートさせていただきます。

生前のうちにご自身の意志を残しておける遺言書や、将来、判断能力が低下した時に備えて信頼できる人物に財産管理などを託しておける任意後見などは、遺産相続発生後のトラブルを防ぐのに効果的ですので、生前のうちから当事務所へご相談いただき対策を講じておかれてはいかがでしょうか?

(※任意後見について詳しくはこちら)

inheritance遺産相続の流れは?

大切なご家族・ご親族が亡くなられて遺産相続が発生すると、10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行わなければいけません。
それ以外にも相続放棄の手続き(3ヶ月以内)や所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、遺留分侵害額請求(1年以内)など期限が定められている手続きがありますので、全体の流れをよく把握したうえでスムーズに進めるようにしましょう。

01遺産相続発生

大切なご家族・ご親族が亡くなられると同時に遺産相続が発生します。

02通夜・葬式・初七日

一般的にご家族のどなたが喪主となり、通夜・葬式・初七日などをとり行います。

03各役所へ届出

被相続人(亡くなられた方のこと)の死亡届、年金、住民票などを各役所へ届け出ます。

04相続放棄の手続き

相続財産の内容を確認したところ、借金などのマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄の手続きを検討します。
相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に手続きしなければいけません。
弁護士へご相談いただいてスムーズに手続きされることをおすすめします。

(※相続放棄について詳しくはこちら)

05所得税の準確定申告

被相続人の所得税を申告することを順確定申告と言い、相続発生後4ヶ月以内に行わなければいけません。

06遺産分割協議

遺言書がない場合などに、相続人全員の話し合いで相続財産の分配方法を決めます。
遺産分割協議は特に紛争に発展しやすいので、弁護士のサポートを受けながら適切に進められることをおすすめします。

(※遺産分割について詳しくはこちら)

07不動産・金融資産の名義変更

不動産を相続した場合は、法務局にて相続登記を行わなければならず、銀行口座は口座名義人が死亡するといったん凍結されるため、解約・名義変更の手続きを行わなければいけません。
いずれの手続きにも遺産分割協議書が必要になります。

08相続税申告・納付

遺産相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告・納付を済ませます。

09遺留分侵害額請求

ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺産相続が発生してから、また遺留分の侵害を知った日から1年以内に請求しなければいけません。

(※遺留分について詳しくはこちら)

阿倍野なみはや法律事務所様

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