任意後見

  • HOME>
  • 任意後見

guardianship任意後見とは?

将来、判断能力が低下した時に備えて

任意後見とは、将来、判断能力が低下した時に備えて信頼できる人物に財産管理などを託しておく契約のことを言います。
ご自身の財産管理や身上監護などを託す人物のことを任意後見受任者と言い。事前に公正証書によって後見人との間で契約を交わしておくことになり、これを任意後見契約と言います。

任意後見契約は弁護士と交わすことができますので、ご自身のまわりに適任者が見つからない場合などは、お気軽に阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所経ご相談ください。
まだ判断能力があるうちは、個別の財産管理や見守りなどによりご契約者様の財産と生活を守り、判断応力が低下した後は後見人として適切に財産管理・身上監護を行わせていただきます。

任意後見の効力が発生するタイミング

任意後見契約を交わしただけでは、効力は発生しません。
認知症などによりご契約者様の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人の選任がなされた後に効力が発生するようになります。
なお、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てられるのは、ご契約者ご本人、配偶者、四親等内の親族、後見人だけとなっています。

任意後見監督人とは

任意後見監督人とは、ご依頼者様と契約した後見人の職務を監督・チェックする者です。
もし任意後見監督人が任意後見受任者を適任でないと判断した場合、家庭裁判所に申し立てることで任意後見受任者を解任することができます。
任意後見受任者は、任意後見受任者本人、任意後見受任者の配偶者、直系血族および兄弟姉妹以外の人から選任されます。

guardianship任意後見のメリットは?

信頼のおける人物に財産を管理してもらえる

認知症などによりご自身の判断能力が低下した場合でも、任意後見契約を交わしていれば、弁護士などの信頼のおける人物に財産を管理してもらえるため、ご契約者様の意志に反して不動産を売却したりするなどのことが防げるようになります。

財産の使い込みなどのトラブルが防げる

判断能力が低下して適切に財産管理が行えなくなった後も、任意後見契約を交わしていれば、まわりのご家族・ご親族などによる財産の使い込みが防げて、遺産相続に際してのトラブルをあらかじめ予防することが可能になります。

遺産相続が発生した際も対応できる

ご契約者様の判断能力が低下した後、親が亡くなり遺産相続が発生した場合でも、任意後見受任者が遺産分割協議に参加して対応してもらうことができます。

必要な介護・医療が受けられる

ご契約者様に介護や医療が必要になった場合でも、任意後見受任者が不動産を売却するなどして、そのための資金を調達してくれます。
また日常生活に必要な費用や税金の支払いも行ってくれるので、判断能力が低下した後も、今まで通りの生活が送れます。

阿倍野なみはや法律事務所様

scroll

06-6655-1236

WEB
予約

お問い
合わせ