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離婚問題のQ&A
相手の落ち度で離婚する場合、高額な慰謝料を取れますか?
相手の不貞行為や暴力のような理由で離婚となる場合であっても、慰謝料は100万円前後となるケースが多いです。1000万円を超えるようなケースは日本ではほとんどありません。
基本的に、慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものです。精神的苦痛というのは可視化しづらく評価されづらいのが特徴です。
また、日本の法制度は、相手を懲らしめたり罰を与えたりすることを目的としているものではありません。そのため過度の期待はできないと考えておきましょう。
裁判費用や期間を踏まえると、訴訟を提起せずに弁護士の交渉によって慰謝料を決め、解決するほうがよい場合も少なくありません。
依頼者さまの状況によって適切な選択は異なりますので、まずはご相談ください。
子どもを連れて家を出ていきたいのですが、大丈夫でしょうか?
よっぽどのDVや虐待があり、証拠が揃っている状態であれば、やむを得ません。しかし、できる限り子どもを連れて家を出ることは控えてください。あとから不利になってしまいます。
親権を獲得できなくなってしまうおそれがありますので、家を出てしまう前に、なるべく早くご相談にいらしてください。
配偶者の不倫相手にも慰謝料を請求できますか?
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することは、法律上、可能です。しかし、裁判において不倫相手への請求が認められるのは、夫婦関係を破綻させる故意や過失があったときに限られます。
そのため、既婚者であることを知らなかった場合で、知らなったとしても不倫相手に落ち度がなかった場合は、認められないケースも少なくありません。
ただし、故意や過失がなくても、裁判をせずに弁護士の交渉によって慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。
自分のほうに離婚原因があっても、財産分与できますか?
離婚の原因がどちらにあったとしても、基本的には財産分与ができます。
財産分与においては、夫婦の財産が少ない場合や借金が多い場合には、財産分与をしないほうがよいケースもあります。
また、自分が支払うべき配偶者への慰謝料額を差し引いたうえでの財産分与額のみが認められるケースもあります。
離婚を切り出されました。どうすれば離婚を避けられますか?
離婚を避けたい場合は、弁護士が介入して話し合いをおこなうことが可能です。
なお、離婚を切り出した配偶者側が不貞行為やDVなどによって離婚原因を作った場合であれば、基本的には離婚の申し出は認められないため離婚をする必要はありません。別居期間が長いなど、認められる例外もありますが、そうでない場合は、たとえ離婚原因を作った配偶者が勝手に離婚届を提出したとしても無効です。
離婚をした相手から養育費を請求できますか?
離婚をした相手への養育費の請求は可能です。
両親には子どもを養育する義務があり、これは親権があるかないかにかかわらず負う義務です。そのため、子どもが成人するまでや大学を卒業するまでなど、期間を定めて養育費を請求するのが通常です。
金額や期間については、多くの場合、弁護士介入による話し合いや家庭裁判所への調停申し立てによって、夫婦の収入・財産・生活状況などを踏まえて養育費を決めることになります。
実際に養育費の支払いをしてくれるのか不安な場合や、すでに拒否されている場合は、遠慮なく当事務所へご相談ください。