弁護士コラム

【弁護士コラム】親権放棄が可能な条件

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今回は“親権放棄が可能な条件”について解説いたします。

親権は放棄できるのでしょうか?

親権とは、法律上の父母が未成年の子に対して持つ、監護及び教育をする権利と義務のことを指します。

子の財産管理や心身を健全に育成するために行使され、子の福祉としてたいへん重要なものであるため、親権の放棄は容易に認められるものではありません。

親権を手放すやむを得ない事由があるときには、家庭裁判所に申し立てを行い、手続きを経て親権を放棄することになります。

やむを得ない事由とは?

やむを得ない事由には次のようなものが考えられます。

・経済的に困難があり、子供の生活や教育を守れない

・親権者が大きなけがや病気をしたため、子供の養育監護ができない

・単独親権者が再婚するが、子連れでの再婚が困難である

・親権者が刑務所に服役するため、子の養育ができない

親権を放棄する2つの手続き

親権を放棄する場合、主に「親権の辞任」と「親権者の変更」の2つがあり、どちらも家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

親権の辞任:家庭裁判所に申し立てを行い、やむを得ない事由により親権放棄が認められた場合に限り、辞任することができます。

ただし単独親権者である場合は、親権の辞任により子の親権者がいない状態になるため、未成年後見人を選任する必要があります。

なお、やむを得ない事由が消滅した場合は、家庭裁判所に申し立てることで親権を回復することができます。

親権者の変更:離婚などで単独親権者になった方から、親権を持っていない親に親権を移す手続きのことです。

親権とは、親権者が持つ権利であり、子の福祉を守るために課せられた重要な義務でもあります。

親権の放棄にお悩みの方は、一度専門家に相談し、慎重に検討されることをおすすめします。