大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策を提案して問題解決のためのゴールを目指します。
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今回は“別居中の不倫に対する慰謝料請求は可能かどうか?”について解説いたします。
夫婦には同居義務があります
夫婦には、同居して互いに協力し助け合わねばならないという同居義務があり、正当な理由がなく一方的に別居されたケースでは同居義務違反になる可能性があります。
また、別居後に夫や妻が不倫していた場合でも、婚姻関係が破綻しているのでなければ、慰謝料請求が認められる場合があります。
ただし、そもそも不倫で慰謝料請求が認められるためには、前提として婚姻関係にあり、婚姻関係が破綻していない、不貞行為があった、自分の意思で不貞行為を行ったなどの要件を満たす必要があります。
別居中の不倫で慰謝料請求できるのは?
次のようなケースでは婚姻関係が破綻していないと判断され、慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えられます。
・別居を始めて間がなく、関係が回復する可能性があった
・単身赴任や里帰り出産、親の介護など、婚姻関係の破綻とは別の理由での別居だった
・一時的な別居でありお互いに関係修復の意思があった
・別居している間、離婚に関係する話を全くしていない
・夫もしくは妻による一方的な別居のため、その配偶者は離婚意思を持っていなかった
慰謝料の請求でお悩みの方は、専門家にご相談ください
前項でみてきたように、別居中の不倫においては「婚姻関係が破綻していたかどうか」が慰謝料請求の大きなポイントとなります。
なお、慰謝料請求は直接配偶者と話し合うほか、内容証明郵便を送る方法がありますが、それでも支払ってもらえない場合は調停や裁判を視野に入れる必要があります。
慰謝料請求したいが認められるのかわからないという方、必要な手続きや相手との交渉を専門家に任せたいという方は、お気軽に大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。