弁護士コラム

【弁護士コラム】婚約破棄と慰謝料請求

2023.05.08

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“婚約破棄と慰謝料請求”について解説いたします。

婚約破棄とは?

婚約破棄とは、婚約した後に一方的な事情から婚約を解消することを言います。

婚約は一種の契約であり、正当な理由なく契約を履行しないときには不当な婚約破棄となり、慰謝料が発生する可能性があります。

不当な婚約破棄となる条件は?

不当な婚約破棄に該当するには「婚約が成立していること」と「正当な理由なく相手が婚約破棄したこと」という2つの条件を満たす必要があります。

婚約は契約書を必要とせず口頭でも成立しますが、客観的な婚約の事実が必要となります。

客観的な婚約の証拠には次のようなものが挙げられます。

・結婚指輪の現物や、支払いの際の領収証

・結婚式場の予約の際の案内状、送付者リスト

・結納式の領収証や結納金を払い出した際の通帳の記録

・新婚旅行を申込んだ際の領収証や旅行会社からの通知

・新居購入に伴うローンの資料

また、婚約破棄に該当する不当な理由は次のとおりです。

・性格の不一致、相性が悪く合わない

・親が結婚に反対している

・信仰が違う

・相手の親族に犯罪歴があることがわかった

・不貞行為が発覚した、心変わりをした

・人種や国籍、部落などによる差別

不当に婚約破棄された場合、発生する慰謝料は?

不当な理由によって婚約破棄をされた側は、精神的苦痛を受けるため、慰謝料が発生します。

慰謝料は50〜300万円が相場と考えられていますが、これには予約していた式場の破棄などの物損は含まれません。

また、相手の不貞行為によって婚約破棄となる場合は、浮気相手にも慰謝料請求できる可能性があり、その相場は50~300万円と言われています。

婚約破棄をされ慰謝料請求をしたい場合、または婚約を解消をしたい場合にも法的根拠に基づき交渉を行うことが重要です。

婚約破棄でお悩みの方は、一度大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。

阿倍野なみはや法律事務所様

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