大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。
法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。
今回は“遺留分”について解説いたします。
遺留分は誰に認められる?
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障される、最低限度の遺産取得分のことを言います。
仮に、遺言によって不公平な遺産相続になっていたとしても、多くの財産を譲られた人に対して遺留分を請求できる可能性があります。
この遺留分が認められる範囲は、亡くなった方の配偶者と、子供や孫などの「直系卑属」、親や祖父母などの「直系尊属」となります。
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹、甥姪には遺留分が認められていません。
遺留分の割合は?
遺留分の割合は、遺留分の権利者がどのように構成されているかで異なります。
遺留分の計算は、「総体的遺留分」(相続財産全体で、遺留分の権利者に認められる遺留分割合はどのぐらいかということ)を明確にしたうえで「個別的遺留分」(複数の遺留分権利者の、個別の遺留分割合のこと)を算出します。
「総体的遺留分」
・直系尊属(親など)のみが相続人である場合 → 相続財産全体の1/3
・配偶者や子どもが相続人である場合 → 相続財産全体の1/2
「個別的遺留分」
個別的遺留分=総体的遺留分×各相続人の法定相続分
・相続人が配偶者と子の場合は、配偶者1/4、子1/4(遺留分の合計1/2)
・相続人が子のみの場合は、子1/2(遺留分の合計1/2)
・相続人が配偶者と被相続人の父母の場合は、配偶者2/6、父母1/6(遺留分の合計1/2)
・相続人が被相続人の父母のみの場合は、父母1/3(遺留分の合計1/3)
遺留分の割合計算の例
例えば、配偶者と子供が2人が相続人であり、4,000万円の遺産すべてを寄付するという遺言書があるケースでは、遺留分の割合はどうなるのでしょうか?
総体的遺留分
相続財産全体の1/2=2,000万円
個別的遺留分
配偶者 4,000万円×1/2×1/2=1,000万円
子1 4,000万円×1/2×1/4=500万円
子2 4,000万円×1/2×1/4=500万円
遺留分は、遺贈、死因贈与、生前贈与においても請求することができます。
しかし、請求の順序や制限などがあり、トラブルなどから円滑に進められないことも少なくありません。
ご自身での請求が難しいなど、遺留分について知りたいことやお困りごとがあれば、一度大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所にご相談ください。