弁護士コラム

【弁護士コラム】身寄りのない方が死亡したらどうなる

2026.09.22
【弁護士コラム】身寄りのない方が死亡したらどうなる

近年、「身寄りがないまま亡くなった場合、その後の手続きはどうなるのか」と不安に感じる方が増えています。

特に、身近に生涯独身の方がいる、家族と疎遠になっている方がいるなど、誰にでも起こりうる現実的な課題となるのが現代です。

また、わかっていてもなかなか話題にしにくい問題でもあります。

そこで今回、身寄りのない方が亡くなった場合の流れと、生前にできる対策について分かりやすく解説していきます。

身寄りがない場合でも手続きは進められる

身寄りのない方が亡くなった場合でも、何も行われずに放置されるわけではありません。

まず、病院や施設で亡くなった場合には、関係者が死亡届の提出などの初期対応を行います。その後、相続人がいるかどうかが戸籍によって調査されます。

相続人がいないことが判明した場合には、家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選任され、財産の管理や債務の整理が行われることになります。手続きは、このように法的な制度に基づいて整理が進められます。

 

葬儀や埋葬はどうなるのか

身寄りがない場合、葬儀や埋葬を行う人がいないことも最大の問題です。

このような場合には、自治体が対応することがあり、「行旅死亡人」として扱われるケースもあります。その場合は簡易的な火葬が行われ、遺骨は一定期間保管された後、合葬されることもあります。

ただし、友人や知人、関係者が手続きを行うことも可能であり、その場合には事前に双方の意思を共有しておくことが大切です。

 

財産は最終的にどうなるのか

相続人がいない場合でも、財産はすぐに国のものになるわけではありません。

まずは相続財産管理人によって債務の支払いなどが行われ、その後も相続人の有無が一定期間調査されます。

それでも相続人が現れなかった場合には、最終的に残った財産は国に帰属することになります。ただし、亡くなった方と特別な関係にあった人がいれば、「特別縁故者」として財産の分与を受けられる可能性もあります。

 

生前にできる主な対策

身寄りがない方にとっては、生前の準備が非常に重要です。

主な対策としては、以下のようなものがあります。

まず、遺言書の作成です。これにより、自分の財産を誰にどのように渡すかを明確にすることができます。友人やお世話になった人、団体などに財産を残すことも可能です。

次に、死後事務委任契約の活用です。これは、葬儀や埋葬、各種手続きなどを信頼できる人や専門家に依頼しておく契約です。そうすることで身寄りがない場合でも、自分の希望に沿った対応をしてもらうことができます。

さらに、任意後見契約を利用することで、判断能力が低下した場合の生活や財産管理についても備えることができます。

 

早めの準備が安心につながる

これらの対策は、元気なうちでなければ、十分に自分の意思に沿った対策を行うことが難しくなります。また、制度の内容や手続きには専門的な知識が必要な場合も多くあります。

そのため、将来に不安がある場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談することが重要です。自分の状況に合った対策を早めに取ることで、安心した生活を送ることができます。

まとめ

まとめ

身寄りのない方が亡くなった場合でも、法律に基づいて手続きは進められますが、葬儀や財産の行き先などについては、自分の希望どおりにならない可能性もあります。

そのため、遺言書の作成や死後事務委任契約など、生前の対策を行っておくことが大切です。不安がある場合には、専門家に相談し、早めに準備を進めておきましょう。

TEL06-6655-1236

お問い合わせ