弁護士コラム

【弁護士コラム】特殊清掃の費用は相続人が払う? 相続放棄や業者選びの注意点を弁護士が解説

2026.07.31
【弁護士コラム】特殊清掃の費用は相続人が払う? 相続放棄や業者選びの注意点を弁護士が解説

家族が孤独死した場合、相続人は大きな精神的負担を抱えることになります。その中で多くの方が悩むのが「特殊清掃の費用は誰が払うのか」「相続放棄をすれば支払わなくてよいのか」といった問題です。特に賃貸住宅で孤独死があった場合には、原状回復費用や未払い賃料とも関係するため、正しい知識を持って対応することが重要です。ここでは、特殊清掃費用の考え方と相続放棄を検討する際の注意点について、分かりやすく解説します。

特殊清掃とはどのようなものか

特殊清掃とは、孤独死や事故死などがあった室内で行われる専門的な清掃のことをいいます。通常のハウスクリーニングとは異なり、体液の除去や消臭、除菌など専門的な作業が必要になる場合も少なくありません。

発見までに時間がかかった場合には、床材の交換や壁紙の張り替えが必要になることもあり、費用が高額になることもあります。そのため、誰が費用を負担するのかという点が大きな問題になります。

特殊清掃の費用は相続人が支払うのか

原則として、賃借人が亡くなった場合、その権利義務は相続人に引き継がれます。そのため、原状回復費用の一部として特殊清掃が必要になった場合には、相続人に請求される可能性があります。

もっとも、すべてのケースで相続人が負担しなければならないわけではありません。自然死そのものは過失ではないため、死亡したという事実だけを理由として、すべての費用を請求することはできません。発見までに時間がかかったことによって通常の使用では生じない損傷が発生した場合に限って、原状回復費用として認められる可能性があります。

原則として、賃借人が亡くなった場合、その権利義務は相続人に引き継がれます。そのため、原状回復費用の一部として特殊清掃が必要になった場合には、相続人に請求される可能性があります。 もっとも、すべてのケースで相続人が負担しなければならないわけではありません。自然死そのものは過失ではないため、死亡したという事実だけを理由として、すべての費用を請求することはできません。発見までに時間がかかったことによって通常の使用では生じない損傷が発生した場合に限って、原状回復費用として認められる可能性があります。 相続放棄をすれば特殊清掃費用は支払わなくてよいのか

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、亡くなった方の債務を支払う義務はなくなります。したがって、特殊清掃費用についても、原則として支払う必要はありません。

ただし注意したいのは、相続放棄をする前の行動です。たとえば、部屋の片付けをしたり、遺品を処分したりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。孤独死のケースでは、貸主や管理会社から早急な対応を求められることもありますが、相続放棄を検討している場合には、まず専門家に相談したうえで対応することが重要です。

特殊清掃業者を選ぶ際の注意点

特殊清掃が必要になった場合、どの業者に依頼するかも重要なポイントになります。費用や作業内容は業者によって大きく異なることがあり、見積もりの内容を十分に確認しないまま契約してしまうと、後からトラブルになる可能性もあります。

また、貸主や管理会社が業者を指定してくる場合もありますが、必ずしもその業者に依頼しなければならないとは限りません。相続人として費用を負担する可能性がある場合には、複数の業者から見積もりを取るなど、慎重に判断することが大切です。

不安がある場合は早めに弁護士へ相談を

孤独死があった場合、相続人は短期間のうちに多くの判断を求められることになります。特殊清掃費用を支払うべきかどうか、相続放棄をするべきかどうかなど、判断が難しい問題も少なくありません。

そのため、対応に迷った場合には、早めに弁護士に相談することが重要です。法律的な整理を行ったうえで行動することで、不要な費用負担やトラブルを防ぐことにつながります。

まとめ

まとめ

特殊清掃の費用は、賃借人が孤独死した場合に原状回復費用の一部として請求されることがあります。ただし、自然死そのものは過失ではないため、すべての費用が当然に相続人の負担になるわけではありません。

また、相続放棄をすれば特殊清掃費用を支払う必要はなくなりますが、相続を承認したとみなされる行為をしてしまうと手続きができなくなる可能性があります。判断に迷った場合には、早めに弁護士へ相談することで、安心して対応することができます。

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