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【弁護士コラム】空き家を売るなら今! 相続不動産の売却で注意したい3つの落とし穴

2026.06.04
【弁護士コラム】空き家を売るなら今! 相続不動産の売却で注意したい3つの落とし穴

相続によって空き家や土地などの不動産を取得したものの、自分で利用する予定がない場合、売却を検討する人は少なくありません。空き家は所有しているだけでも固定資産税や管理費などの維持費がかかるため、早めに売却することが合理的なケースも多いといえます。

しかし、相続不動産の売却にはいくつか注意すべきポイントがあります。

手続きを十分に理解せずに進めてしまうと、思わぬトラブルや税負担が生じる可能性もあります。ここでは、相続不動産を売却する際に注意したい代表的な3つの落とし穴について解説します。

落とし穴1 相続登記をしていないと売却できない

相続不動産を売却するためには、まず不動産の名義を相続人に変更する必要があります。この手続きは「相続登記」と呼ばれ、不動産の所有者を正式に相続人へ移転するものです。

相続登記が完了していない場合、法律上はまだ被相続人の名義のままであるため、不動産を売却することができません。そのため、売却を検討する場合には、まず相続登記を行う必要があります。

なお、近年は相続登記の義務化も始まっており、正当な理由なく手続きを怠ると過料が科される可能性があります。相続した不動産を売却するかどうかにかかわらず、早めに登記手続きを進めることが重要です。

落とし穴2 相続人が複数いると売却が進まない

相続不動産の売却でよくある問題の一つが、相続人同士の意見の対立です。相続人が複数いる場合、不動産は共有状態になるため、売却には原則として相続人全員の同意が必要になります。

例えば、「早く売却したい」という人と、「思い出の家だから残したい」という人がいる場合、話し合いがまとまらず売却が進まないケースもあります。また、相続人の一人と連絡が取れない場合なども手続きが止まってしまう原因になります。

このような場合には、遺産分割協議によって不動産の取り扱いを決める必要があります。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用することになることもあります。

落とし穴3 税金が発生する可能性がある

相続不動産を売却する場合には、税金が発生する可能性があります。売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益が出た場合には、譲渡所得税が課税されます。

ただし、一定の要件を満たす場合には税負担を軽減できる特例もあります。例えば、被相続人が住んでいた家を相続した場合には、「空き家の3000万円特別控除」と呼ばれる制度を利用できる可能性があります。

この制度を利用すれば、譲渡所得から最大3000万円を控除することができるため、税負担を大きく減らせる場合があります。ただし、適用には細かな条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。

相続不動産は早めの対応が重要

空き家を長期間放置してしまうと、建物の老朽化が進み、不動産の価値が下がってしまう可能性があります。また、管理が行き届かないと近隣トラブルや行政指導につながることもあります。

そのため、相続した不動産を利用する予定がない場合には、売却を含めた早めの対応を検討することが大切です。相続人同士での話し合いや登記手続き、税金の確認などを事前に進めておくことで、スムーズな売却につながります。

まとめ

まとめ

相続不動産の売却は、空き家の維持費や管理負担を減らす有効な方法の一つです。

しかし、売却を進める際には、相続登記の手続き、相続人全員の同意、税金の問題など、いくつか注意すべきポイントがあります。

特に、相続人が複数いる場合や不動産の権利関係が複雑な場合には、手続きがスムーズに進まないこともあります。トラブルを防ぐためにも、早い段階で専門家に相談し、適切な方法を検討することが大切です。

相続した空き家の売却や管理について悩んでいる場合には、弁護士などの専門家に相談することで、状況に応じた最適な解決策を見つけることができるでしょう。

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