弁護士コラム

【弁護士コラム】むちうちの後遺障害認定

2024.10.01

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

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今回は“むちうちの後遺障害認定”について解説いたします。

むちうちの後遺症とその認定

むちうち症は交通事故による代表的な怪我の一つであり、その後遺症の認定と慰謝料の請求には注意が必要です。

むちうちの後遺症

MRIなどの画像診断で証明が難しく、後遺障害等級の認定が受けにくい傾向にあります。通常、むちうちの後遺障害等級は14級から12級になることが多いです​​。

■後遺症認定が困難な理由

<将来の回復が見込まれる>
むちうちが将来回復すると考えられる場合、後遺障害の認定が受けにくくなります。

<症状固定>
後遺障害の認定には「症状固定」という段階が必要で、これは治療費の打ち切りを意味します。症状固定とは、十分な治療を行っても症状の改善が見込めない状態を指します​​。

後遺障害慰謝料

慰謝料の増額

後遺症が残り、後遺障害認定を受けた場合、慰謝料の金額は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準によって異なります。例えば、14級の場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では約110万円になります​​。

取得可能な等級

むちうちは比較的軽い症状と見なされることが多いですが、重い症状の場合、最大で7級までの等級を取得することが可能です​​。

■判例

<後遺障害14級の判例>
ある事例では、原告が事故によって頸部痛及び腰痛を残し、14級9号の後遺障害認定を受け、損害賠償金として193万7884円が認められました​​。

阿倍野なみはや法律事務所へ相談

むちうちの後遺症に関する適切な認定と慰謝料の増額を求める際には、専門的なアドバイスが必要です。大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所では、むちうちの後遺症に関連する法的支援を提供しています。後遺障害の認定や慰謝料の請求に関する疑問や不安がある場合には、お気軽に専門家へご相談ください。

阿倍野なみはや法律事務所様

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